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Mar 9, 2009
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カテゴリ:世界を見る切り口
尖閣諸島に中国海軍が上陸しようとしたとき、日本はどう対処できるか。

これを論じるのに日本国憲法にまつわる神学論争はもはや人々の関心のポイントではない。
あまりに現実的な脅威だから、神学論争などやっていられないのだ。

だいじなのはあくまで日米安保条約のほうで、その第5条を尖閣諸島に適用する意思を米国がもっているかがカギだ。

つまり、尖閣諸島が ≪日本国の施政の下にある領域≫ であることを米国が認めて、
中国海軍の尖閣上陸を米国が ≪自国の平和及び安全を危うくするものである≫ と認識し、≪共通の危険に対処するように行動する≫ かどうか、ということですね。

いろいろ揶揄されても麻生太郎政権は外交のポイントを外さないから、安保条約第5条が尖閣諸島に適用されると米政府に言わしめた。

……というニュースを読んで、日本国憲法は何度も読んだのに安保条約をちゃんと読んだことがなかったことに気がつき、あわてて勉強をした。

ブログ末尾に第5条の全文を、和文・英文とともにエスペラント訳も掲載しておいた。


安保条約の対象となるのは、他国の 「武力攻撃」 だ。

もしかりに、わが国の自衛隊が防衛をせず、中国海軍がまったく武力を使うことなく尖閣諸島を占領したとしたら、「武力攻撃」 は起きていないということになる。

すると、安保条約第5条は適用されず、いくら強い米軍が近くにいても尖閣諸島には 「義勇軍行進曲」(“義勇軍進行曲”) の口笛が響き渡る……。

「天は自ら助くる者を助く」 ではないが、
科学特捜隊がスーパーガンも撃たず ひたすらウルトラマンを待ってもウルトラマンは来ない、と言えば、昭和30年代生まれの人間にはピンと来るか。

スーパーガンで倒せた怪獣は1匹もいなかったような気がするが、わが自衛隊は強い。
日本国政府の座標軸が、ちゃんとしてさえいれば。


『北國新聞』 社説 平成21年3月9日


≪尖閣諸島に安保適用
 平和維持に欠かせない


 米政府は、尖閣諸島が攻撃された場合、日米安保条約5条の対象になるとの公式見解を日本側に伝えた。

尖閣諸島への条約適用は、周辺海域の平和維持に欠かせない。
米国の見解は、日米同盟がオバマ政権下でも正常に機能している証しといえよう。

 昨年12月上旬、中国の海洋調査船が尖閣諸島南東の日本領海を侵犯した。
中国はオバマ政権の誕生をにらんで日米同盟の 「瀬踏み」 をしたのだろう。

米政府は今後も機会あるごとに同様の見解を示し、中国を牽制してほしい。

そうでないと、中国や台湾船による日本領海へのさらなる侵入をあおることにもなりかねない。

 昨年12月、福岡・太宰府市で開催された日中首脳会談で、麻生太郎首相は領海侵犯について、
「非常に遺憾」
と抗議した。

温家宝首相は、尖閣諸島は中国固有の領土とした上で、
「話し合いを通じて適切に解決したい」
と述べたが、麻生首相は
「尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史上、国際法上、問題ない」
と応じた。

 麻生首相は、先月の衆院予算委員でも前原誠司氏 (民主) の質問に対し、尖閣諸島に第三国が進攻してきた場合、
「日本固有の領土である以上、日米安全保障条約の対象だ」
と答弁し、米国側に確認する考えを示していた。

 米国の公式見解は、こうした経緯を経て示された。中国は日米同盟の固い絆を再確認したと言える。麻生首相が中国に言うべきことをきちんと言い、米国の公式見解を引き出す努力をしたのは正しかった。

 日本国内には
「米国は中国に外交的な配慮をしている」
と不安がる声もあるが、安保条約5条は、日本有事の際に米国に防衛義務が生じることを明確にしている。

米政府が尖閣諸島への5条の適用を明言している限り、中国の示威行為に過剰反応する必要はない。

 不安があるとすれば、民主党が政権を取った場合、どのような方針で臨むのかはっきりしない点だ。尖閣諸島周辺で、今回のような 「挑発」 が再び起きたとき、麻生政権と同じように対処できるのか、大いに気になる。≫


安保条約第5条を読むと、竹島や択捉(えとろふ)島・国後(くなしり)島は適用対象外であることが分かる。

「日本国の領土」 でも、「日本国が主権を有する領域」 でもなく、「日本国の施政の下にある領域」 と書いてある。


≪日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第五条

各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。≫



英文は、こうなっている:


≪Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America

ARTICLE V

Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own
peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.≫



興にのって、エスペラントに訳することを思い立った。
おそらく、世界初訳だ。


≪Traktato de Reciproka Kunhelpo kaj Sekureco inter Japanio kaj Unuig^intaj S^tatoj de Ameriko (Usono)

ARTIKOLO KVIN

C^iu Partio rekonas, ke armita atako kontrau` iu ajn Partio en la teritorioj sub la administracio de Japanio estus dang^era al sia propra paco kaj sekureco, kaj deklaras, ke g^i agu por trakti la komunan dang^eron lau` siaj konstituciaj kondic^oj kaj procedoj.

C^iu ajn tia armita atako kaj c^iuj rimedoj plenumitaj kiel g^ia rezulto devas esti tuj raportitaj al la Sekureca Konsilio de la Unuig^intaj Nacioj lau` la kondic^oj de Artikolo Kvindek Unu de la C^arto. Tiaj rimedoj devas esti finitaj, kiam la Sekureca Konsilio jam plenumis la rimedojn necesajn por reestigi kaj konservi internacian pacon kaj sekurecon.≫



c^ とか g^ とか u` とかあるのは、ほんとはそれぞれ1文字。
エスペラント特有の特殊文字を表わしている。





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最終更新日  Mar 10, 2009 12:13:36 AM
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