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テーマ:今日のこと★☆(107420)
カテゴリ:資格の話
![]() 先月の入院費が結構な額になっていたので、高額療養費の支給申請をすることになり、今日、書類を作成しました。 この書類も社労士の作成する書類のひとつなのですが、社労士の資格を取って、最初の書類が自分の保険請求の書類になってしまいました。 この高額療養費というのは健康保険の給付の一つで、一般にひと月の医療費の自己負担額が72,300円を越える場合は、超えた分が支給されるというものです。 いい制度なのですが、制約が多かったり、自己負担限度額の計算が厄介といった問題もあります。 まず、制約としては、ひと月の内に、同一病院の同一の診療科で、通院/入院別に支払った医療費が自己負担限度額を超えている場合に限ります。 月またがりの場合は、各月の医療費が、同一病院で複数の診療科を受診している場合は、それぞれの診療科の医療費が自己負担限度額を超えていないといけません。 通院と入院は合算できませんので、入院だけで、あるいは通院だけで自己負担限度額を超えていないといけません。 更に、支払った医療費全部が認められる訳ではなく、入院時の食事代(入院時食事療養費といいます)、入院着、差額ベッド代など、直接医療とは関係のないものは対象外となります。 次に自己負担限度額ですが、一般には72,300円ですが、241,000円を超えると、超えた分の1%が加算した額になります。 70歳以上の方の医療費がある場合は、複雑なケース分類と計算が必要になります。 これ以外にも家族の分が合算できるなど、いろいろな条件が加わることがあり、専門家でも何の資料も見ずに算定するのは難しいと思います。 でも、せっかく高い保険料を支払っているのですから、貰えるものなら、きっちりと貰っておきたいですよね。 医療費がかさんだ時は、社労士や社会保険事務所に相談されてはいかがでしょうか。 近いうちに自分のHPで、判りやすく解説したいと思います。
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最終更新日
2005年10月25日 00時17分33秒
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