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2006年02月16日
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カテゴリ:資格の話



来年度より社労士もADR(裁判外紛争解決)の手続き代理業務を行えるようになります。しかし、社労士なら誰でもという訳ではなく、研修を受け、試験に合格した社労士(特定社会保険労務士)だけがこの業務を行えます。
今年からその特別研修が行われることになり、その案内が来ました。

全63時間の研修で費用は85000円。これと別に受験費用がかかります。
この費用が高いか安いかは別にして、過酷なのは欠席どころか15分以上の遅刻が許されていないことです。一度でも15分以上の遅刻をすると85000円がパーになってしまいます。

大阪の場合、研修は休日の全日と平日の夜間なのですが、夜間といっても18時からです。
受講するのは、ほとんどが開業社労士の先生でしょうから、勤め人よりは時間を調整しやすいとは思いますが、客商売ですから何があるかわかりません。

座学を欠席した場合は後日ビデオ研修を受けるとか、他府県の研修を受けるな
どの救済措置を用意して欲しいものです。


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最終更新日  2006年02月16日 22時40分38秒
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