吉雄の雑記帳・メモ

2009/04/29(水)23:39

海賊対処法案

吉雄のつれづれ(193)

海賊対処法案。 自衛隊の海外派遣を容認する内容として反対のあるものだけれど 衆院を通過しましたね。 みんなで吟味しなくてはいけない法案かと思います。 海賊対処法案とはこんなものです。 ◆海賊対処法案の要旨 一、この法律は海上輸送の安全確保のため海賊行為の処罰を規定し、海賊行為に効果的に対処することを目的とする。 一、海賊行為とは、船舶に乗り組み、または乗船した者が公海またはわが国の領海・内水で行う次の行為をいう。 (1)暴行などをして、航行中の船舶を強取したり、船内の財物を強取したり、船内の者を人質にし、第三者に対し財物などを要求する行為。 (2)(1)の目的で航行中の船舶に侵入するなどの行為。 (3)(1)の目的で航行中の船舶に著しく接近するなどの行為。 (4)(1)の目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為。 一、(1)の行為をした者は無期か5年以上の懲役。(2)か(3)の行為をした者は5年以下の懲役。(4)の行為をした者は3年以下の懲役。(1)を犯した者が人を負傷させたときは無期か6年以上の懲役、死亡させたときは死刑か無期懲役。 一、海賊行為への対処は海上保安庁が実施。 一、海上保安官または保安官補は警察官職務執行法7条(正当防衛、緊急避難)の規定により武器を使用する場合のほか、海賊行為を行っている者が制止措置に従わず海賊行為を継続しようとする場合に、船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信じるに足りる相当な理由のあるときには、合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 一、防衛相は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、首相の承認を得て、自衛隊に海賊行為への対処を命じることができる。 一、首相は(1)(自衛隊派遣の)承認(2)自衛隊の海賊対処行動が終了-したときは国会に報告しなければならない。 一、武器使用の規定は自衛官に準用する。

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