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カテゴリ:お仕事
平成23年1月、つまり先月分の給与から差し引かれる源泉税額が変わったことにお気づきでしょうか?
独身の方や、お子様がいらっしゃらない方はあまり変化がないのではないかと思いますが、まだ小さいお子様がいらっしゃる方は、お子様の人数が多ければ多いほど源泉所得税が大きく変わることになったのではないでしょうか。 税理士の方や、小さい会社で経理をやっていらっしゃる方にはお馴染みの表、「源泉徴収税額表」の一部です。 例えば、その月の給料が30万円(厚生年金、健康保険控除後)。 奥様(専業主婦)と16歳未満のお子さんが2人いらっしゃる場合。 上記の表に当てはめてみますと・・ 平成22年までは・・ 299,000円以上302,000円未満の列で、扶養親族等の額が3人(奥様+お子様2人)の欄の金額が源泉所得税となります。 つまり、3,440円になるわけですね。 ところが、平成23年からは・・ 列は299,000円以上302,000円未満の所で変わりはないのですが、扶養親族等の人数が1人の欄の金額(奥様のみ)が源泉徴収されることになります。 つまり、6,600円!!になってしまうわけです。 税額が一気に約2倍にもなってしまいましたね。 もちろん、ボーナスがあったり、年末調整があったりと、年額にすればまた多少は違った結果になるとは思いますが、影響は少なくはないですよね。 ただ、ご存知の通り「子ども手当」の支給がありますので、結果として増税となるか、減税となるかはケースバイケースになるとは思います。が、現在の状況だと、子供手当も当初言われていた一人当たり26,000円の支給は望み薄になっているようなので、今後どうなるか、しっかりと見極めなくてはいけません。 また、平成24年からは、更に 給与の額が1500万円を超える場合の給与所得控除に上限を設ける。 法人の役員で給与の額が2000万円を超える場合の給与所得控除の縮減。 23歳~69歳までの成年扶養親族に対する「成年扶養控除」の見直し。 などなど・・ 増税になる改正が目白押し。 こうして改正の内容を子細に見てみると、相続税の改正も合わせてみれば「高所得者層」をターゲットとして、「応分の負担」を負ってもらおうという意図が非常に明確に伝わってきます。 財政が厳しいのはわかっていますので、ある程度は仕方がないのかもしれませんが、「先ずは取りやすいところから・・」というのは・・ 今後、「消費税」をどうするのか? 税と社会保障を一体化するのかしないのか? 納税者番号制は導入するのかしないのか? 政治家にも日本の財政を立て直すために、是非、獅子奮迅の働きをしてもらいたいものですが、我々国民もそろそろ腹を括らなければならない時が近づいてきているのかもしれません。 ランキングに参加しています。できればポちっと♪お願いします。 ↓↓↓ にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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