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2011年02月25日
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カテゴリ:お仕事
さて、昨年の2月~3月にかけて「医療費控除のツボ」シリーズを何回かに分けて書いてきましたが、今回はその続きを書いてみようと思います。

確定申告の時期だということで「医療費控除」についての情報を求めている方も多いのではないでしょうか。



そこで今回は、一般の方が医療費控除を計算する際に間違いやすいポイントをいくつか紹介していきたいと思います。



☆健康診断の費用を医療費控除の対象としている。

一般的には健康診断(自己負担分)の費用は医療費控除の対象とはなりません。
但し、例外もあります。
例えば、健康診断の結果「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」に該当すると診断された場合において、引き続き健康診断を行った医師の指示による特定保健指導が行われた場合には、その健康診断の際に支払った自己負担分を医療費控除の対象とすることが出来ます。



☆子供のアトピー性皮膚炎に対処するため、医師の指示により自宅でアトピー用の粉ミルクや自然食品による食事療法行っている場合に、その粉ミルクの購入費用を医療費控除の対象としている。

例え医師の指示によるものであっても、自宅で行う食事療法のためのアトピー用の粉ミルクや自然食品の購入費用は、治療や療養に必要な医薬品の購入には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。



☆通院の際に支払った交通費に自家用車のガソリン代を含めている。

通常通院のために公共交通機関を利用した場合の費用は医療費控除の対象となります。
但し、自家用車で病院に通院した場合にはその往復の際に消費したガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象とはなりません。

通院にタクシーを利用した場合でも、そのタクシー代を医療費控除に含めることが出来ますが、タクシーの利用が「病状からみて急を要する場合」などに限られますので注意が必要です。



☆一緒に住んでいない(仕送りもしていない)親の入院費を子の医療費控除に含めている

医療費控除の対象になるのは「自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族」に掛かる医療費に限られますので、別居している親の医療費を子の医療費控除の対象にすることはできません。

但し、親に仕送りをしており、親の生活に掛かる費用の大部分を負担しているような場合には「生計を一にしている(財布が一緒)」とみなされる場合がありますので、税務署に問い合わせてみてもいいかもしれません。
これは遠くの大学に通う息子(娘)に仕送りをしている場合でも同様です。



さて、長くなりそうなので今回はこれくらいで・・・・




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最終更新日  2011年02月25日 23時57分28秒
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