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2011年03月07日
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カテゴリ:お仕事
さて、確定申告の期間もあと少し。
忙しいながらも終わりが見えて来ました。
あとひと踏ん張りです。

最近、折角私のブログを訪問して下さっているのに「ポチ♪」を忘れていらっしゃる方が多いようなので、最初の方にもボタンを設置しておきますね。(決して強制ではありません・・^^;)
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ここからが本題。

所得税について勉強していると、「生活に通常必要ない資産」という文言が時々出て来ます。

一般的に見れば、「生活に通常必要ない資産」って言われてもピンと来ない方の方が多いのではないでしょうか。
あるいは「人それぞれだよ」と思われる方も・・(笑)

ところが税法の世界では、この「生活に通常必要ない資産」というのがきちんと定義されていて、しかも税金の計算をする上でこれに該当するのかどうかが非常に重要なポイントでもあるのです。

例えば、所得税の計算をする時に所得金額から控除される「所得控除」を算出する時。
(所得控除とは、扶養控除、配偶者控除、医療費控除などの控除の総称を言います)

所得控除の中には、医療費控除や扶養控除などの他に、「雑損控除」という控除があります。

この「雑損控除」とは、自身、あるいは生計を一にする親族の資産について「災害」「盗難」「横領」の被害があった場合、その被害額の一部を所得から控除できるというものなのですが、その金額を計算する場合、その被害にあった資産が「生活に通常必要な資産」であるかどうかが非常に重要なポイントになるのです。

実は、この雑損控除の計算上「生活に通常必要ない資産」はその対象にはなりません。
しかも、その被害が「災害」「盗難」「横領」に限定されるのです。
面白いのは「詐欺」の被害が含まれないことですね。

これは民法上でもそうなのですが、「詐欺」による被害はある程度被害者自身にも責任があるというスタンスなのでしょうか。
本来であれば「詐欺」の被害にも税法上何か救済策があった方が良いような気がするのですが・・

話が逸れましたね(^^;)

それでは「生活に通常必要のない資産」とはどのようなものを言うのでしょうか。

1 競走馬(当り前ですよね・・笑)
2 いわゆる別荘(これも生活に通常必要はないですよね)
3 生活の用に供する動産のうち、生活に通常必要としない動産(これは人それぞれでは・・)
4 30万円を超える貴金属や書画骨董、美術品など(30万円以下なら生活に通常必要なのかな?)


大分簡略化して書いてみましたが、大体上記のものが挙げられているのです。
要するに上記のもの以外の資産について「災害」「盗難」「横領」があった場合には「雑損控除」という所得控除を受けることができますので、思い当たる節がある方は税理士、あるいは税務署に相談されてみることをお勧めします。
(但し、事業の用に供される資産や棚卸資産は対象にはなりませんのでご注意ください)

少しでも納税額が少なくなれば、被害にあった方も救われますものね。






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最終更新日  2011年03月07日 18時01分20秒
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