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2012年01月12日
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カテゴリ:お仕事
東日本大震災が発生してから一年近く経ちました。
そろそろ確定申告の時期が始まるということで再び確定申告関連の日記を書いてみようと思います。

今回は「義援金」について。

昨年の7月に同じタイトルで日記を書いているのですが、国税庁の発表により取り扱いに変更があった部分がありましたので、変更があった部分につき、修正した上で再掲したいと思います。


先ずは「義援金を支払った場合」(今回は個人の方に限らせて頂きます)

個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「特定寄附金」あるいは「震災関連寄附金」に該当するものであれば、「寄付金控除」の対象となります。

※特定寄附金とは・・国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定したものなど一定のものを言います

※寄付金控除とは・・・扶養控除・医療費控除などと同じ所得控除の一つ。税率を掛ける前の所得の金額から引くことが出来る控除です。

※寄付金控除額の計算方法・・・(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)-2千円=寄付金控除額

但し、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

※震災関連寄附金とは・・・国や被災した地方公共団体に直接寄附をした場合や、日本赤十字社や中央共同募金会などに直接寄付した場合など、一定の場合の寄付金が該当します。
~詳しくは国税庁HPを。ご覧ください~


更に
1 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として義援金等を直接寄付した場合
2 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるための寄附をした場合
には、「寄付金控除」に代えて、「税額控除」の適用を受けることも出来ます(寄付金控除と税額控除はどちらか一方を選択適用となります)

※税額控除とは・・・支払うべき所得税から直接引くことが出来る控除を言います。その分、支払うべき税額が減ることになります。

※税額控除額の計算方法・・・(特定震災指定寄付金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額

但し、特定震災指定寄付金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
また、税額控除額はその年分の所得税の額の25%相当額が限度となります。



そして「義援金を受け取った場合」

日本赤十字社からの義援金の配分を受けた場合には、その金額は「非課税」となります。
また、雑損控除における損失額の計算上控除する必要はありません。


※雑損控除とは・・・扶養控除・医療費控除・寄附金控除などと同じ所得控除の一つ。「災害・盗難・横領」にあった場合に、一定の方法で計算した金額を所得金額から控除できるというものです。

雑損控除の計算上「災害弔慰金」に関しては、「日本赤十字からの義援金の配分」と同じように取り扱われます。

そして「被災者生活再建支援金」に関しては住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、以前は雑損控除の損失額を計算する上で控除する必要があるとされていましたが、昨年の12月に国税庁から発表された雑損控除に関する取り扱いの見直しにより、「控除しなくてもよい」ことになりました。
<国税庁HP「被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて」>

更に、今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更することとなりました。

この変更により、既に「被災者生活再建支援金」を雑損控除の計算上控除して申告してしまった方については、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合などがあるようです。

ただ、そのような場合には平成24年5月以降に、税務署から案内があるそうなので、平成23年分の確定申告期間中に、平成22年分から翌年に繰り越す損失額の見直しを含め、見直し後の取扱いに関する手続きをする必要はないようです。



さて、大分長くなってしまいました。

「寄附金控除」や「税額控除」、「雑損控除」に関しては、適用要件や計算方法が複雑なので、上記の項目に該当することになった場合には税務署か税理士に相談して見ることをお勧めします。

あるいは、国税庁のホームページにも、震災関連の取り扱いについては詳しく書かれていますし、今回のように取り扱いが変って行く可能性もあるので、興味のある方は一度ご覧になってみるのも良いかと思います。






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最終更新日  2012年01月12日 13時44分36秒
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