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カテゴリ:法改正メモ
平成20年4月改正の一部をチョッピリまとめてみました
現在は 健康保険・共済組合の被保険者や被扶養者、また国民健康保険の被保険者 のうち、75歳以上の方は老人保険制度の加入者 ≪現行の老人保健制度とは?≫ 老人保健制度の加入者といっても、通常のサラリーマンと同様に健康保険制度の保険料を負担 被扶養者なら保険料の負担なし つまり( ̄ー ̄)y= o →→→ 各医療保険者からの拠出金と公費により賄われている ↓高齢化が進みますます医療費増えちゃうよ ↓それではいかん(¬д¬)ということで・・・ ≪後期高齢者医療制度設立≫ 保険給付を受ける高齢者自身も、医療制度を運営するために直接保険料を負担する仕組み をつくろう!ということで、独立した後期高齢者医療制度が作られるのである ≪被保険者が75歳になるとどんな手続きが必要?≫ 平成20年4月以降、75歳になると「後期高齢者被保険者証」が自動的に送られてくるみたい。 すると1.現在加入している健康保険の被保険者の資格喪失→健康保険脱退 2.被用者医療保険制度(70歳以上)の被保険者の資格喪失→被用者医療保険制度脱退 ***(被扶養者も同様)*** ということで、現在使用中の「健康保険証」は被扶養者分も含め返還 ★注意★ その時、被扶養者が75歳未満の場合(例:夫75歳、妻69歳) 1.夫→後期高齢者医療制度へ加入OK!! 2.妻→国民健康保険へ加入 または 子供の被扶養者として認定を受ける (子の仕送り等で生活している場合) こんな感じかなぁ。 疲れたぁ・・・ 打ちながら実はコクリコクリと寝てたり・・・ 勉強しようとしたら実務の方になってしまいました 追記:1.70歳から74歳の医療費自己負担増 1割→2割へ 平成20年4月~平成21年3月まで1年間凍結 保険給付は8割、この措置に係わる財源は国が負担。 2.後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担する者(被用者保険の被扶養者) 保険料負担は制度加入時から2年間の軽減措置 平成20年4月~9月までの6ヶ月間これを凍結 10月~平成21年3月までの6ヶ月間9割軽減 この措置に係わる財源は国が負担。 こちらも引き続き検討されてるみたいだけど、なんだかよくわからないので(笑) 書き留めておきました。 予算措置とかになるとサッパリ・・・ 勉強していくととくる日がくるかな。 一応φ(..)メモメモ ネムイ・・・限界 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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