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2021.09.02
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テーマ:ニュース(99202)
カテゴリ:カテゴリ未分類


【独自】小室圭さん母・佳代さんに“新たな疑惑” 一年半に渡って傷病手当を不正受給か



9/2(木) 12:31
配信
デイリー新潮























【独自】小室圭さん母・佳代さんに“新たな疑惑” 一年半に渡って傷病手当を不正受給か
小室佳代さん
 眞子さま(29)と小室圭さん(29)が、年内結婚に向けて調整中という一報が駆け巡っている。その小室圭さんの母・佳代さんについて、今年6月上旬に職場で「アキレス腱を断裂した」と主張し、労災などをめぐって勤務する老舗洋菓子店とトラブルになっていることを週刊新潮が報じたが、今回新たに、佳代さんが2018年に同じく「適応障害」を理由に店を長期欠勤していた際、その療養期間中に傷病手当を不正受給していた疑いが持ち上がった。

【写真】松葉杖をついて歩く小室佳代さん

 ***
 18年といえば圭さんが渡米した年である。婚約延期騒動の影響か、佳代さんは医師から「適応障害」との診断を受けたという。

 洋菓子店の関係者によると、

「18年の春から19年の秋にかけてだったと思います。会社が加入する『東京都洋菓子健康保険組合』の傷病手当金の給付を申請し、佳代さんは1年半にわたって休職中の支給を受けていました」

 佳代さんは、組合が定める最長の支給期間、1年6カ月の“フル受給”で傷病手当を受け取ることに。だが、

「洋菓子店を休んで療養していたはずの期間、佳代さんは軽井沢の友人の元に身を寄せ、住み込みながら仕事に就いていました。佳代さんは、軽井沢で喫茶レストランを経営する女性と以前から親交があり、その店を手伝うことになったのです」(佳代さんの知人)
「軽井沢にいたという噂は……」




 この期間、「働けない」という理由で店を休み、健保組合から給付を受けていたにも拘わらず、別のレストランで働いていたわけである。受給中は、傷病の治療に専念すべきではないのか。健康保険を所管する厚生労働省に尋ねると、

「一概には言えませんが、傷病手当金の受給中にアルバイトをしていても認められることはあります。例えば本来の仕事ができない状態でも、もっと負担の軽い職場、あるいはまったく別の業務が求められる職場であれば働くことが可能というケースです。ただし、同じような業務に就き、その負担も同程度であれば、すでに職場に復帰できると見なされ、受給の対象者から外されることになろうかと思います」

 また、佳代さんが勤める洋菓子店の社長は、

「軽井沢にいたという噂は、これまで聞いたことがあります。ただ、現地で働いていたことは全然知らなかったです。もちろん本人からも、そんな申し出はありませんでした」

 というから、勤務先にも伏せていたようだ。労働事件に詳しい「倉重・近衞・森田法律事務所」の近衞大弁護士は、これを「内容いかんでは不正受給と見なされかねません」と指摘する。

 9月2日発売の週刊新潮では、軽井沢の喫茶レストランでの佳代さんの働きぶり、傷病手当の不正受給疑惑について詳しく報じる。

「週刊新潮」2021年9月9日号 掲載





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最終更新日  2021.09.19 18:12:40
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