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カテゴリ:身辺雑記
19年1月4日、今日から金融機関においての10万円を超える送金(受け・払い)について、本人確認手続きをしないといけなくなりました。
皆様にお願いがあります。 金融機関へ行くときには、必ず取り引きされる関係者の本人確認資料をお持ちになってください。 実際のところ、使わないことの方が多いとは思います。 しかし、トラブルを未然に防ぐため、これ本当にお願いします。 「今までそんなこと言われなかったのになんでよー」。 法改正が施行されたからです・・・。 「知ってるからいいやん」。 あなたが顔を合わせている職員はあなたのことをよくご存じでも、後処理をする部門の職員や、ましてや監査に入る金融庁のお役人はあなたのことを知らないのです・・・。 お客様に負担をかけることは分かっています。正直言ってこちらもつらいのです。 しかし、本人確認がとれないのならば、手続きは出来ないと言い切らないといけないのです(泣)。 もういちどお願いします。 金融機関へ行くときには、取り引きされる名義人の方と、実際に窓口で取り引きされる方の本人確認資料を持ってきてください(もちろん、同一人ならば一つです)。 それがお互いのためなのですから・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.04 21:53:33
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