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カテゴリ:雑記
はじめまして。こんにちは。ゆりりんです。
いつもご覧いただきありがとうございます。 そういえば、今年初めてやった住民税の申告不要制度について書き留めておりませんでした! そのことについて皆さんの参考になれば幸いです。 【申告不要制度とは】 以前は所得税も住民税も同じ課税方式を選択することが通例でありましたが、 平成29年度の税制改正で「上場株式等に係る配当等」について 「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択することが可能であると明確化されました。 それにより、所得が900万円以下の場合、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」を選択することで、 納税額を抑えることが可能となりました。 意味が分からないですね。 私も書きながらよく理解しておりません。(おい 私なりにかみ砕いて記載すると、 ①「課税所得が年間900万円以下」で ②「特定口座」で株を運用し、税引き後の配当を金を受け取っていて ③年明けに所得税の確定申告をし、その際「総合課税」で申請している人 は、 ④その年の1月1日に住所を置いている自治体の税務課に行って住民税の申告不要制度の申請をすれば、 納税額が少しお得になるというわけです。 少し手間のかかる作業ですが、そうすることで節税が期待できます。 最初は私もわからないことだらけで申請するときドキドキしましたが、 私の住んでいた自治体に行き、上記申請を行いたい旨を係の方に伝えると ・確定申告をした際の税務署への申請用紙の控え ・内容がわかる証拠書類の控え を持ってきてほしいといわれました。 後日、上記のほかにふるさと納税の受領証明書や医療保険等の申告書も念のため持っていき 申請に行きましたが、 書類をすべて係の方に渡した後はすべて書類は作成していただきましたよ。 作成したものに一筆書いただけで終了です。 すごく簡単でした。 ただ! この「住民税申告不要申請」は毎年6月頃送付される住民税の納付書が作成される前に申請しなければなりません。 役所においても作成する期間が絶対ありますので、 ギリギリではなく早めの申請(断言はできませんが4月上旬頃まで)をしましょう。 私がアドバイスできることは ・億劫がらずに確定申告する(今はネットから申請OK!) ・確定申告の際に使った書類はとっておく ・行動力 くらいです。 正直節税できているかどうかはその納付書を作成している人にしかわかりませんが、 節税になっていることを信じて今後も勉強していきたいと思いますので、 一緒に勉強していきましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.05.02 21:17:41
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