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工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
2023年12月15日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
昨日(令和5年12月14日)に自民党与党の税制改正大綱が公表されました。
 令和6年度税制改正大綱 (jimin.jp)

 ざっくりと目を通しましたが、

 10月にマスコミ等で話題になった所得税・住民税の4万円(国税3万+地方税1万)の定額控除の具体的な取り扱いが明らかになりました。

 予想通り、6月に一括で4万円を減税(給付)するのではなく、6月以降の給与等の源泉所得税と特別徴収住民税の天引き額を減額することにより、対応するとのことです。

 当時のマスコミの報道の仕方を見ると、4万円が一括で給付されるような印象でしたが、現行の法令との整合性や実務の流れを考えると、6月以降の源泉徴収税額の徴収減額で対応するしかないと考えていましたが、予想通りとなりました。

 税理士事務所のメインの顧問先である中小企業に関する改正点としては、下記の改正点が目に留まりました。

(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(賃上げ促進税制)について、5年間の繰越控除が認められることとなった。

(2)中小企業基盤整備機構の倒産防止共済を利用したプチ節税に一定の制限(契約解除後2年間は特例適用不可)がかかったこと。

(3)損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食代金基準を従来の一人5千円以下から1万円以下に引き上げたこと。

 (1)の改正点はミス(明細の添付漏れ)などがあると100万円単位で税額に影響が出ることもあります。結構要注意です。私も実務では、措置法の税額控除や特別償却は一番気を付ける論点です。

 (2)も倒産防止共済に加入している中小企業は多いので、解約するときは注意が必要です。

 121頁の大綱を1時間程度で斜め読みしただけなので、週末にじっくり読み込もうと思います。





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最終更新日  2023年12月15日 16時48分03秒
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