債務整理の法的方法債務整理について債務整理については以下の方法があります。 1 過払金の清算により得た資金によって残っている債務を返済する方法 これでも返済できる範囲を超えた債務が残るときは3から5の手続を取る 2 特定調停 3 個人再生法 4給与所得者再生法 5 自己破産 いずれの場合も弁護士から金融業者へ受任通知が行きますと貸金業法により請求が止まります 1 過払金の清算による場合は、借金をして返済している期間が5~6年以上ある場合に行います。 この手法については、「過払金の返還請求の手順及び手数料に関する契約」に記載がありますので、御覧になる方は申し出てください。 2 特定調停とは、利息を減額してもらって、全部の債務を3年で払う。 全部の債権者を相手とする必要はありません。 ただし、相手が応じなければ期待する結果が得られないこともあります。 3 個人再生法 債務の合計が住宅ローンを除いて5000万円以内であることが条件 全部の債権者を相手としなければならない。 弁済額は最低100万円 ア、所有する財産の評価額 イ、負債の5分の1 ア、イを比較して多いほうの額を原則3年、裁判所が特に認めたときは5年で分割して支払う。 住宅ローン以外は上記のようにカットして払い、住宅ローンは全額払って住宅を確保できる。 病気などして計画実行が困難となったときは決められた額の3/4を払えば残りは免除してもらえる制度がある 債権者の多数決で決める。(反対しなければ賛成とみなす)サラ金は反対した例がない。 多数決を回避する方法 給与所得者再生法↓ 4 給与所得者再生法 ウ、給与から政令で定められた金額を控除した残額の2年分 上記3に記載のア、イと上記ウのうち高い額を3年から5年で払う この制度を利用すると以後7年間、破産の免責は得られない 5 自己破産 所有する財産があれば処分して債権者に配当して免責を求める。 所有する財産で処分する必要があるものは 現金 不動産 生命保険 学資保険 預金 自動車などが対象 取得時20万円以下のものは含まないのが原則 各科目毎に20万円以下の場合は処分しなくてもよい場合がある 免責 ギャンブルでの借金 ぜいたくのための借金 換金目的での商品購入 直近の借金などの場合 免責されないことがある 自己破産を依頼されて受任しても免責を得ることができることを請け負うものではないことに注意が必要 債権者としてリストアップするのを忘れると免責の効果が及ばない 債権者一覧表作成に注意 4 保証債務について 個人再生、自己破産に共通 自分が他人を保証している場合も、自分の債務としてリストアップしなければならな い 個人再生の場合、主たる債務者が滞りなく返済していても、保証債務分として弁済の対象としなければならない 自分のために保証人になっている人には迷惑をかける 自分が個人再生や自己破産をすると保証人に一括請求が行く 保証人のために自分の所得を保証人に回すことはできない 保証人が自分の問題としてサラ金と自分で分割弁済などの交渉をすること 5 割賦で購入した車や商品について 個人再生や自己破産すると割賦で購入している車や商品は引き揚げられる 車の場合、通勤などで必要不可欠の場合は裁判所の許可を得て、車のローンだけ払うこともできるが、ローン会社の同意が必要 同意しないときは裁判までやるかという問題がある。車のローンに保証人がいる場合、保証人が車のローンを払っていってくれるときはローン会社は引き揚げないことも多い これは個人再生の場合 破産の場合は、保証人がいる場合の上記を除いて必ず引き揚げられる ローンで買った商品について返品を要求されることが多い 6 住宅ローン特例を利用の場合、原則として金融機関との変更契約によるものとし、弁 護士が話し合いの場を設定するまで行うが、変更手続きは依頼人が行う 金融機関との話し合いで不具合の場合は特例により再生手続きで行う 7 費用について(実費込み)別途契約書確認下さい 事情により分割払い可能です 8 法律扶助制度について 所定の収入以下の場合法律扶助協会に費用の立替払いを依頼することができます この場合、扶助の決定が出てから裁判所に申立を行います。扶助協会への返済が必要です。 扶助により手続を行った場合で、過払金があった場合については、別途契約書によります。 9 受任の範囲 過払い 回収まで 残債務が残ったときは、その処理まで 処理不能の場合 は、その前まで 特定調停 調停成立、不成立まで 個人再生法 再生計画認可 振込先指定まで 自己破産 免責の許可、不許可まで 以上の内容を了解しました。 平成19年 月 日 依頼人 |