青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2007/08/09(木)07:31

意思表示の到達

その他(26)

意思表示は相手方に到達することが必要である。 学説では、相手方が了知できる状態にあれば到達したといえるとされているが、実務では 文書による意思表示(普通は郵便・特に内容証明郵便による)が相手方が不在で留置期間満 了で返還されたときは執行官に対して送達を求めており、執行官が相手方のところに赴き手 渡すなり差し置き送達をなしていた。 最高裁平成10年6月11日判決 遺留分減殺請求の意思表示がなされた内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付さ れた場合において、その意思表示は社会通念上受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも 留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められた 相手方が中身を予想できることが必要かと思われるので事例判決と思われる ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく!

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