2008/06/26(木)06:59
裁判所の文書送付嘱託と個人情報保護法
裁判所の文書送付嘱託と個人情報保護法
大阪高裁平成19年2月20日判決
裁判所の文書送付嘱託に応じて文書を送付することは、個人情報の保護に関する法律23条
1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、個人データの第3者への提供が同項により制限
されることはない。
交通事故の被害者が加害者を相手方として申し立てた民事調停において裁判所が診療録の文
書送付嘱託をした場合には、調停の申立人である患者の同意を得ないで医師が診療録を送付
しても、正当行為として違法性が阻却され、患者のプライバシーを侵害する不法行為にはな
らない
上告・上告受理申し立てがされたが、上告棄却・上告不受理とされ確定した。
判例タイムズ1263号 301頁
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