青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2008/08/06(水)07:20

労災事故と過失相殺

労使関係(30)

業務上の過重負荷と基礎疾患とが共に原因となって従業員が死亡した場合において、使用者 の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、使用者による過失相殺の主張が訴 訟上の信義則に反するとして民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違 法があるとされた事例 最高裁平成20年3月27日第1小法定判決 判例タイムス1267号 156頁 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく!

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