労災保険給付を受けている者に打切補償を行うことで解雇制限が解除されるか
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき、使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項但書の適用を受けることの可否(最高裁第二小法廷 平成27年6月8日判決)「事案の概要」業務災害による休業中のXが、Yから打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払いを受けた上で解雇されたことにつき、この解雇は労働基準法19条本文に違反し無効である等と主張して、労働契約法上の地位の確認等を求めた事案である。本件の1審及び原審は、労災保険給付について何ら触れていない労働基準法81条の文言等からすれば労災保険給付を受けている労働者について打切補償を行うことができるとは解されず、Xに対する解雇は、同法19条1項に反し無効であるなどとして、Xの地位確認請求を認容すべきものとした。これに対して、Yが上告及び上告受理申立てをした。「判旨」労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の規定による打切補償の支払いをすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項但書の適用を受ける。判例タイムズ1416号56頁