還付申告に行ってきました
先週月曜日、税理士会主催の無料税務相談会で、住宅借入金等特別控除の還付申告をすませてきました。昨年、結婚を機にマンションを購入したからです。 住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。 この場合の控除期間は、平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。更に、昨年の改正で、平成20年まで延長されましたが、平成16年1月1日以降は暫時、控除の対象となる借入金の上限、率が低減していく制度になりました。 従来は建物部分のローン残高、最高3,000万円が上限とされていましたが、平成11年の税制改正で、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、5,000万円までの部分が控除の対象になりました。 住宅を建てさせようとする政治的な判断をもとに、頻繁に見直しがされている制度といえます。平成21年以降延長されるかは未定です。となると、住宅購入を検討されている方はより早い方が、税制上お得となります。 専従に入ると、これまで人事課にお任せだった税務関係について、自分でも理解しておく必要性から、少し勉強しました。 他に、この時期還付ができるものとして、(1)多額医療費を支出した場合(10万円以上で、保険金、共済組合などで補てんされる金額は除く)や(2)国、地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合、(3)災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合(雑損控除)等があります。 こころあたりのある方は、近くの税務署に問い合わせるか、国税局のHPをご覧になっていあただければと思います。確定申告は2月16日からです。 PS 還付申告の結果、約9万円税金が戻ってくることになりましたが、「これで旅行でも行くか。」と妻にいったら、「これで固定資産税を払うの」という返事でした。私にとって、生活改善のために労働組合の重要性は、ますます増してきました。