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小松の飲酒ひき逃げ:懲役2年6月 金沢地裁判決 /石川
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100529-00000246-mailo-l17 酒気帯び運転で死亡ひき逃げ事件を起こしたとして、自動車運転過失致死、道交法違反の罪に問われた小松市白江町、水道工事業、藤村昌秀被告(48)の判決が28日、金沢地裁であり、神坂尚裁判官は懲役2年6月(求刑4年)を言い渡した。 神坂裁判官は「代行運転の出費を惜しんだ」と指摘。「1人の命が突然奪われたという結果は重大。全く酌量の余地はない」とした。 代行の出費を惜しんだ→ひいて逃げる ん?ってなるんだけど。 ご家族はどんな気持ちなんだろ。つらいだろうな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.05.31 12:57:01
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