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2013.09.05
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Q.平成元年3月に私(A)と弟(B)は父の相続税申告書を提出しました。しかし、平成2年1月に突然、新たな兄弟Cが存在すると分かり、そのCとの遺産分割の話し合いは平成8年11月に裁判所の判決で決着しました。私たちA・Bは相続財産をCに渡しましたので相続税が戻ってくるのでしょうが、Cの相続税はどうなるかを教えてください。


A.A・Bは、Cへ価額弁償を行った日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことができます。Cは、税務署より増額更正を受ける可能性があります。

1.東京高裁平成14年11月27日判決の概要
 質問のケースと同じ内容の案件が以前争われ、その内容については次の通りです。
平成元年3月に3兄弟が相続税の期限内申告をしましたが、その約1年後の平成2年1月に突然、裁判所の認知判決により相続人である新たな兄弟(認知された子供)が出現しました。3兄弟と認知された子供は裁判で争った結果、下された判決は、遺産分割に代わるものとして3兄弟から認知された子供に約5,000万円の金銭を支払えというものでした。
 3兄弟は、その判決から4ヶ月以内に更正の請求をして、相続税の還付を請求しました。更正の請求を受けた所轄税務署は、その日から4ヶ月以内に、認知された子供に、相続税を払えとする「増額更正」をしました。
 しかし、認知された子供は、「認知判決が確定した日」の平成2年1月9日から4ヶ月以内が増額更正できる期限であるとして争い、東京地裁平成13年5月25日判決と東京高裁平成14年11月27日判決の両方が、認知された子供の主張を認めました。

2.判決の考え方
 東京地裁・東京高裁の両裁判所が、「相続税法第32条第2号(現行法では第32条第1項第2号)により認知判決確定の日、つまり平成2年1月9日から4ヶ月以内」又は「国税通則法第23条第2項により支払判決確定の日、つまり平成8年11月26日から2ヶ月以内」が更正の請求の期限であると判示しました。
 ゆえに、課税庁が行った相続税法第35条第3項に基づく認知された子供への増額更正も無効であるとして、取り消されてしまうことになりました。

3.平成15年の相続税法改正
 上記のケースでは認知された子供への課税漏れが生じてしまいましたから、その部分を補うために相続税法が改正されました。
 つまり、相続税法第32条第5号(現行法では第32条第1項第6号)に、民法第910条(分割後の被認知者の請求)に基づく請求によって弁済額が確定した場合、さらに条件付き・期限付き遺贈の条件が成就することになり、期限が到来した場合も更正の請求事由とみなすと改正されたのです。





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最終更新日  2013.09.05 09:54:38
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