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2013.12.10
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相続分の譲渡とは、相続財産の譲渡ではなく、相続する権利の譲渡のことです。権利そのものを有償又は無償で譲渡することができるのです。そして、共同相続人の間で譲渡を行うケースと、共同相続人が第三者に譲渡するケースがあります。したがって、課税関係は、4つのケースに分けることができます。

1.相続分の譲渡とは
 相続分の譲渡とは、相続人としての地位を譲渡するということですので、相続分の譲渡が行われた場合、譲受人は相続人と同様、遺産分割協議に参加する権利を取得したこととなります。また、譲受人は、相続債務も承継することになりますが、元の債権者・譲渡人・譲受人の関係については、複数の考え方が存在します。元の債権者は、譲受人に対しても債務の履行を請求できるというのが、一般的な考え方です(これを「重畳的債務引受け」といいます)。

2.課税関係
 相続分の譲渡には、次の4つのケースが考えられます。
(1)共同相続人の間で、無償で譲渡を行う。
(2)共同相続人の間で、有償で譲渡を行う。
(3)共同相続人が第三者に、無償で譲渡する。
(4)共同相続人が第三者に、有償で譲渡する。
 相続人が他の相続人に無償で譲渡した(1)のケースでは、譲渡人は、相続財産がなくなり、相続税は課されません。譲受人は、譲り受けた相続分に応じた相続財産を取得しますので、それだけ相続税が増えることになります。このケースは、遺産分割の問題と考えられます。
 相続人が他の相続人に有償で譲渡した(2)のケースでは、譲渡人は、取得した対価が相続財産となり、相続税が課されます。譲受人は、譲り受けた相続分から支払った対価を差し引いた価額に対して相続税が課されることになります。このケースは、一種の代償分割と考えられます。
 相続人が第三者に無償で譲渡した(3)のケースでは、(1)の相続人への譲渡とは違い、遺産分割の問題として処理することはできません。譲渡人には、相続分に応じた相続財産の取得として相続税が課されます。譲受人は、相続人ではありませんので、譲渡人から相続分相当額の贈与があったものとして贈与税が課されることになります。
 相続人が第三者に有償で譲渡した(4)のケースでは、譲渡人には、相続分に応じた相続財産の取得があったものとして相続税が課されます。また、その相続分に応じた相続財産が譲渡所得の基因となる財産である場合には、譲渡所得税が課されます。譲受人は、対価を支払って譲り受けたため、課税関係は生じません。

3.相続分の取戻権
 相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の相続人はその相続分を取り戻すことができます(民法第905条第1項)。それは、第三者が遺産分割に介入することによって相続問題が紛糾することを防ぐためです。
 相続分の譲渡が無償で行われた場合であっても、相続分を取り戻すには、実際に価額及び譲渡に係る費用を提供する必要があります(民法第905条第1項)。なお、譲渡のときから1ヶ月以内に取り戻さなければなりません(民法第905条第2項)。





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最終更新日  2013.12.10 09:28:21
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