001106 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

これだけはチェック!不動産売却

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

y85gk902rb

y85gk902rb

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

フリーページ

ニューストピックス

2013.12.12
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
相続対策を考えるうえで生命保険の活用は有効であり、効果としては以下のように大きく 3つに分けることができます。
・遺産分割対策
死亡保険金は、保険契約上で指定した受取人の固有財産となるので、遺産分割をおこなうことなく確実に受取人として指定された相続人のものとなり、相続放棄をした際にも生命保険金の受け取りが可能です。例えば、相続財産としての預金1億円を長男、長女、次男で相続する際には、遺産分割協議によってどのように分けるかを決定します。これでは各者の主張がぶつかりあって分割を決めることは難しいですが、生命保険金ならあらかじめ受取人を指定しておけるので、遺産分割協議をすることなく受取人固有の財産として平等に財産を分けられます。また、相続財産が長男の自宅の土地1億円だけしかない際には、次男に分ける財産がないです。自宅を売却して資金に換えることもできますが、自宅は長男が生活していますから納得がいかず、結果的に遺産分割はうまくいきません。そこで生命保険を活用することで、長男が自宅の土地を相続しても次男には生命保険金1億円が支払われます。よって2人とも1億円ずつの相続財産を相続することとなり、円滑に遺産分割を進めることが可能です。また、事業を承継する長男に自社株や事業用不動産を相続させたいときにおける他の相続人に対する活用としても有効です。そのほかに、相続人の1人が遺産を得た代償に、他の相続人に金銭その他の財産を与える分割方法である代償分割に、生命保険を活用するなど円滑な遺産分割が実現できます。
・納税資金対策
相続税は原則的に、亡くなった日から10ヶ月以内に現金で納付しなくてはならず、相続財産の中に相続税を払えるだけの現金や預貯金がなければ、相続税を支払うための準備をしなければなりません。現金や預貯金を相続税が支払える額まで貯めるのに時間を要する際には、その不足分を補うために生命保険を活用することで相続税の納税資金を確保することが可能です。生命保険への加入は相続が起きてからでは遅いので生前に相続人がいくら相続税を支払うのかを認識し、そのうちいくら現金で納付することができるのかや不動産の売却や延納、物納も視野に入れて、生命保険金でいくら納付するのかをあらかじめシミュレーションしておきましょう。
・相続税の軽減対策
生命保険は保険金の全てに課税されるわけではなく、被相続人の死亡により相続人が得た生命保険金のうち法定相続人1人あたり500万円は非課税となり相続税は課されません。生命保険に加入していないのであれば、最低限この非課税相当額について預貯金を生命保険に置き換えておくだけで、相続税の軽減対策として有効です。なお、生命保険金は相続を放棄した際にも受け取ることができますが、非課税の適用を受けられないので注意しましょう。被相続人が現預金として持っている際には、上記のように相続人の間での遺産分割協議が必要であり且つ、預貯金の場合には遺産分割協議が成立して名義変更がなされるまでは凍結するので、葬儀費用の支払いや病院への入院費用の支払いなどまとまったお金を自由に引き出すことができません。しかし、生命保険のときには遺産分割をすることなく、保険会社へ書類を提出すれば数日間でまとまった資金を現金で準備でき、葬式費用や病院への支払いなどに有効です。また、贈与税の110万円の基礎控除を使って子供や孫に生命保険料相当額の贈与をすることで生命保険を活用できます。子供や孫は、贈与を受けた保険料相当額で被保険者を親や祖父母とする生命保険に加入します。このとき親や祖父母に相続が起きても支払われる保険金は相続財産ではなく、子供または孫の一時所得になります。したがって、少ない税負担で納税資金を確保できます。なお、この保険金に係る税額は、{(保険金額-保険料総額-50万円)×1/2}×所得税・住民税率です。留意点としては、子供や孫が贈与を受けた金額が110万円を超える際には、贈与税の申告および納税が必要になること。また、連年で一定金額を贈与した際には、その実質により初年度において一括贈与をしたとみなされ税が課されることがあります。保険料相当額の贈与は、きちんとした贈与の手続きを行う必要があり、贈与契約書を作成することや確定日付をとること、基礎控除(110万円)以上の贈与をして贈与税の申告をすること、生命保険料は子供や孫が支払って生命保険料控除の申告をし、贈与を受ける口座の通帳や印鑑の管理は子供や孫がおこないましょう。最後に、子供や孫の所得が高い場合や相続財産が少額の際には相続税額よりも所得税額の方が高くなり、多く税金を納めるケースもありますので事前にシミュレ一ションしましょう。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.12.12 10:07:15
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.