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2014.03.14
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解散した法人につきましては、所得課税の方法(損益法)により所得が計算されることになります。債務免除益は収益となりますので課税所得を構成しますが、欠損金がある際には、その欠損金を使用することで、税負担を軽減することができます。

(1)解散した法人の所得計算
 平成22年9月30日より前に解散した法人につきましては、精算所得課税の方法(財産法)によって所得の計算をしていました。しかしながら、 平成22年度の税制改正により、平成22年10月1日より後に解散する法人の所得計算は、所得課税の方法(損益法)で計算されることになりました。
 解散した会社が債務免除を受けるようなケースにつきましては、財産法による計算では課税所得はが生じることはありませんでしたが、損益法による計算では債務免除益が収益となりますので、課税所得を構成することとなります。
 このようなケースにつきまして、平成22年10月1日より後の解散である際は、青色欠損金に加えて期限切れ欠損金を使うことによって、それ以前と同じような効果が得られることとなりました。

(2)期限切れ欠損金の損金算入
 法人が解散した際につきまして、残余財産がないと見込まれる際には、期限切れ欠損金を損金の額に算入することができます。

(3)青色欠損金がある場合
 期限切れ欠損金として損金の額に算入する額は、前事業年度から繰り越された欠損金額(法人税申告書の別表五(一)期首現在利益積立金額)から、青色欠損金の金額を控除した金額になります。
 なお、残余財産が確定した最後事業年度につきましては、事業税の額を損金の額に算入できることとされていましたが、期限切れ欠損金の算定につきましては、この事業税計上前の所得金額によって計算されることになります。





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最終更新日  2014.03.14 17:10:42
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