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Mashaの中国生活日記。

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Masha1977

Masha1977

2007/06/13
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カテゴリ:電験_法規



問1 事業用電気工作物

事業用電気工作物を設置するものは、次に掲げる事項を行わなければならない。

a.事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する

b.事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保する為、
経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、
事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない

c.事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する
保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、
主任技術者を選任しなければならない。


問2 高圧および特別高圧電路の避雷器の施設

高圧及び特別高圧の電路中、下記に掲げる箇所またはこれに近接する箇所には、
避雷器を設置すること。

a.発電所または変電所もしくはこれに準ずる場所の架空電線引込口および引出口

b.特別高圧架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側および特別高圧側

c.高圧架空電線から供給を受ける受電電力の容量が500kW以上の
需要場所の引込口

d.特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口

また、上記により施設する避雷器は、
原則としてA種接地工事によらなければならない。

以上です。補足はこちら





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Last updated  2007/06/13 06:11:51 PM
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