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カテゴリ:電験_法規
問1 電気工作物 a.経済産業大臣は、一般用電気工作物が電気設備技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 b.電気供給者は、一般用電気工作物が電気設備技術基準にてきごうしているかどうかを調査しなければならない。 c.電気供給者は、一般用電気工作物が電気設備技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。 d.調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完了した時、及び一般には4年に1回以上の頻度で行うこと。 問2 電気事業法における自主的保安 a.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規定を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 b.事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。 c.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。 d.保安規定として定める事項 1.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関する事。 2.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を従事する者に対する保安教育に関すること。 3.事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 4.事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 5.発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 6.災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。 7.事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 8.事業用電気工作物の法定自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 9.その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。 問3 新エネルギー等の利用に関する特別措置法 a.内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関するひつよな措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 b.「電気事業者」とは、電気事業法に規定する一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者をいう。 「新エネルギー等」とは、次に掲げるエネルギーをいう。 1.風力 2.太陽光 3.地熱 4.水路式水力発電所(出力1000kW以下) 5.バイオマスを熱源とする熱 6.石油を熱源とする熱、以外のエネルギー 以上です。補足はこちら。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/07/16 01:20:53 AM
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