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カテゴリ:電験_法規
問1 電気事業法施工規則に基づく保安規定 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の事項を定め経済産業大臣に届け出なければならない。 a.電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること b.電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること c.電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること d.電気工作物の運転又は操作に関すること e.発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること f.災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること g.電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること h.その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に監視必要な事項 問2 電気供給者が、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうか調査を行うこと a.調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した時に行うほか、特別の場合を除いて4年に1回以上行わなければならない。 b.電気供給者は、調査の結果、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない c.電気供給者は、a.の調査及びb.の通知に関する業務を指定調査機関に委託する事ができる d.調査は、電気工事士法で規定する第2種電気工事士の資格と同等以上の知識及び技能を有する者が行わなければならない 以上です。補足はこちら、です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/08/13 09:29:51 AM
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