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殺伐とした事件の報道が多いが、刑罰が効果を上げているようにはみえない。 刑法第199条 は殺人罪を規定する条文であり、 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると決められている。。 勘違いしている人が多いが、無期懲役というのは、終身刑とは違う。文字どおり、懲役の期間が無期限の刑罰のことであり、刑期が10年経過すれば仮釈放が可能(刑法28条)とされている。 2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。 (改正前)懲役 (改正後)拘禁刑 · 未遂(第203条)のみならず予備(第201条)も犯罪を構成する。 · 被害者の承諾・同意がある場合は、別罪(自殺関与及び同意殺人第202条)を構成する。 · かつては、加重要件犯として刑法第200条に尊属殺人罪が規定されていたが、1973年(昭和48年)最高裁判所において、法の下の平等に反する違憲立法と判決され、1995年(平成7年)の改正刑法で削除された。
第二百三十六条は強盗殺人罪の規定である。最近は徒党を組んで老人を襲うような凶悪さを増していて、歯止めがかからない。 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 · キャッシュカードを窃取した犯人が暴行・脅迫を加えて、暗証番号を聞き出した場合、直接「財物を強取」してはいないものの、2項にある「財産上不法の利益」を得たこととされるため、「2項強盗利得罪」が適用される。 最近の殺人に関する裁判は、被害者が複数人でないとまず死刑にはならず、一定の刑期が経過すると、人知れず出所してしまう。 加害者の人権は保護されても、被害者の人権が軽く扱われていないか? 日本の刑法は、矯正に重きをおいているとは思い難いのに、出所後の人格がそのままで良いとする考え方が解らない。 護身術を身につけようというのは、必然ではないのか? これを国たい国の関係で考察すれば、自衛力・抑止力をつけるということに他ならない。 憲法擁護を金科玉条とする人たちはそれを罷りならぬとするが、彼らが言っていることをそのまま聞けば、日本は他国から何をされても、仮令国が滅びようとも、日本が我慢すべきだということに他ならない。 巧妙に言葉を飾る彼らの主張は、戦争が起こるのは大国間の軍備競争があるからだと事象を曲げているが、防御力が弱い国が真っ先に餌食になってきた。 弱みを見せれば何かと口実を設け、領土を拡するのが手口として定着している。 「話し合いで」などとどう誤魔化してものを言おうと、紛争は大国同士よりも小国同士の方が圧倒的に多い。武力で解決しようとしたとき、反撃されたときの実害が少なければそうなる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2023.04.11 16:47:33
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