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カテゴリ:仕事関係
連日寒い日が続いていますね~
![]() 天気予報によると、長野県は連日雪マーク ![]() よく誤解されるのですが、天気予報で予報されるのは長野市であり、長野県でも北の方で日本海に近く、いわゆる冬型の気候配置に位置するため積雪も多いところなのです。 一方私の住んでいるところは、長野県の南に位置しており、どちらかというと静岡県や愛知県など太平洋側に位置する県に近いため、毎日カラッとしたいい天気 ![]() それに雪が降ったとしても、1シーズンで降るのはせいぜい30~40センチくらいで、今シーズンなどはまだ10センチも降っていないのです。 しかし、やはり中央アルプスと南アルプスに囲まれて、標高も600メートルを超える場所であるため、天気はよくても毎日寒いです ![]() さて、話は変わりますが、私の仕事の中で多くの比重を占めているのは、就業規則等の社内ルールの作成・改訂業務ですが、作成・改訂にあたってまず気をつけなければならないのが法律に違反していないかどうかであり、さらに同じように気をつけているのは、経営者や労働者にとって理解できる、わかりやすい表現や文書になっているかどうかです。 ところが、わかりやすい表現や文書というのは、いったい誰にとってわかりやすくなければならないのかが、作成作業をしている中でつい見落としがちになることがあります。 どうしても社労士という専門家としての感覚で、法律用語を使ってしまったり、言い回しや表現をしてしまったりということが間々あるのです。 今年に入ってからも、何社か並行して就業規則等の作成・改訂作業を行い、担当者と打ち合わせをさせていただいているのですが、その中でたくさんの気づきをいただくことがあります。 例えば、懲戒規定の中で「将来を戒める」などという表現を使ったりしますが、「戒める」といっても具体的にどのようなことをするものなのかがわかりにくいと指摘されたことがあります。 結果として「厳重注意する」としたのですが、このことで具体的に処分する側、処分される側がイメージできるようになります。 また別の会社では、「社会保険料」という表現は、給与明細などを見てもどこにも出てこずわかりにくいとして、給与明細での表現どおり「健康保険料および厚生年金保険料」と変更したところがありますが、これも労働者がイメージしやすい、アタマにスッと入ってきやすい表現となったようです。 労働基準法や労働契約法では、「就業規則の周知義務」について明確にしておりますが、周知するということは経営者はもちろんのこと、労働者が理解できるようにすることです。 さらに、労働契約法では「就業規則を周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」(7条)としているとおり、就業規則を周知することが労働契約上は欠かせないものであるのです。 その点では、いかに就業規則の内容のひとつひとつが、経営者、労働者にイメージできるものにできるかということに、充分に気をつけることが必要なのです。 就業規則の作成作業において重要なのは、現場としっかりと向き合い、その意向を充分に汲み取って内容に反映させることができるかにかかっているということです。 裏を返せば、上記のような指摘や意見をいただくということは、現場では就業規則をどうやって理解してもらうか、あるいは理解するのかについて、しっかりと向き合っているということでもあるのです。 私たち社労士の役割は、実は就業規則を作成するにとどまらす、どうやって現場の経営者、労働者が理解し運用できるようにするかにあるのではないかと思います。 就業規則の仕事だけではありませんが、自分が何をしなければならないかについて、実にたくさんの気づきをいただき、ますますこの仕事に誇りをもって行うことの大切さを痛感しているところです ![]() なるほどと思った方は、ポチッとお願いします。 ![]() にほんブログ村 ![]() にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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