岩手県の久慈川河川敷に犬専用トイレを設置して、環境の美化と犬糞の堆肥化を図るとの報道があった(岩手日報2005/7/16、河北新聞2005/7/4)。
愛犬たちの住む世界にとって、歓迎すべきことなのかどうか迷うところだ。
犬の糞問題は地域差が大きいようだ。
国際的に見ると、フランスやアテネは犬は放し飼いが基本であり、犬の糞の始末は飼い主の責任とはされてない。フランスの観光地には犬の糞を始末する公の職員がいるとのこと。しかし、観光地を離れると、町には犬の糞が目に付くようだ。
日本の法律を調べて見た。犬の糞について直接規定してある法律はない。強いてあげれば、軽犯罪法がある。違反者には科料又は拘留は科される。
二十六
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
「これをさせた者」には犬に大便をさせた者は含まないとの解釈がある。
二十七
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
「その他の汚物」に犬の糞が該当するとの解釈がある。しかし、1,2度の糞で、「みだりに棄てた者」に該当するかどうか疑問が残る。
都道府県の条例を調べてみた。1県4市の条例が犬の糞について直接規定している。しかし、努力規定であり、罰則規定ではない。つまり、糞を放置しても、何の罰も受けない。例えば、次のように規定してある。
「何人も,自ら飼養し,または管理する犬のふんを,道路,公園,広場,河川,海岸その他の公共の場所および他人が所有し,占有し,または管理する土地に放置し,当該場所を汚してはならない。」
先日、何年ぶりかに、他の犬の放置糞を自宅に持ち帰った。愛犬のパピヨンのパナの糞よりも明らかに大きく、愛犬家ならパナの糞ではないことはわかる。
しかし、パナはノ-リ-ドで散歩しているのは近隣はよく知っている。疑われるよりも、他人の目に触れないように処理した方が気が楽だ。
他犬の糞を自宅に持ち帰った他の理由は「
犬の糞問題とグレシャムの法則!?」 に詳記したように、放置糞は「友が友を呼ぶ」ように、他の放置糞を誘発する。糞は糞を呼ぶ。そういうことにならないように、糞を見つけたら、自宅に持ち帰ることにしている。
幸いに、西東京市は街や公園で犬の放置糞を見ることは殆どない。特に公園では一度も見たことがない。東京の他の公園でも、犬の放置糞を見たことがない。
地方の公園が放置糞が多いことを理由に、犬が公園立ち入り禁止になっているところがあることと大きく異なる。地域住民の自分の住んでいる街や公園に対する思いに差があるようだ。
地方に比べ、緑の少ない東京では緑のある公園を大切にしようとの思いが住民全体に浸透しているせいではないかと思っている。
愛犬と自分の街が大切なら、愛犬の糞は自分で持ち帰るのが最良の方法だ。
西東京市の街角や公園に犬専用トイレができることは望まない。街や公園の美観を害する。
このブログ「愛犬問題 愛犬と幸せに暮らすために」の趣旨、内容にご賛同の方は下のランキングバナ-をクリックしていただくとありがたいです。
犬に関する風説誤信で愛犬達が泣いています!!
この愛犬問題を愛犬たちの幸せのために多くの愛犬家に知らせたいのです。
1日1回だけ有効
現在、51~100位 です。ご確認ください。