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目次
1.インターネットの匿名性***2.ネット被害の具体例**(1)悪質ネット商法**(2)ネットストーカー**(3)ネットショッピング**(4)オークション***3.自己防衛について
(2)ネットストーカー
インターネットの世界にもストーカーはいます。ネットで知り合った異性に、一方的に恋愛感情を抱き、その気持ちが受け入れられない場合、ふられた腹いせにセクハラメールを送ったり、多数の掲示板に相手の個人情報を書き込んだり、本人になりすまして、チャットや掲示板での暴言をふるうなどの行為をします。また、ネット上だけでなく、実際にイタズラ電話などの一般的なストーカー行為に及ぶ人もいます。
このようなストーカー行為を規制するため、「ストーカー規制法」が施行されました。ストーカー規制法では、手紙、電話、ファクシミリ等を使った、ストーカー行為には明示していますが、メールや掲示板などインターネット上の行為には触れていません。そのため、インターネットを使った嫌がらせは規制できないという考えもありますが、警察庁によると、「ストーカー規制法では、インターネット上の行為も規制の対象になる。相手の行動を監視しているかのようなメッセージをメールで送ったり、掲示板に書き込む行為や、相手の名誉を害する内容をメールで送ったり、掲示板に書き込む行為などは、規制の対象になる。また、相手の性的羞恥心をあおるような内容をメールで送ったり、掲示板に書き込む行為も規制の対象になる。」また「規制法では、手紙、電話、ファクシミリなど、ストーカーの手段を限定していない」と語っています。
対策
a.恋愛感情が絡むと問題がかなり複雑化します。自力救済は原則として避けて、ご主人を初め、親兄弟や親戚、信頼できる友人・知人等にまず相談してください。
b.実務上の取り扱いが、まだ確定はしてはいませんが、警察にも相談しましょう。また、弁護士会・法律事務所の無料相談や、各地方公共団体の女性センター・婦人相談所・いのちの電話等を利用しても良いでしょう。
c.加害者からのメール、掲示板の書き込み、その他ストーカー行為の証拠になるものは、必ず保存しておくことが大切です。
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