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ストップ !! 「第二迷信」

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2008年06月27日
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カテゴリ:25条。生存権
 生活保護の「老齢加算」廃止をめぐる裁判

 東京地裁で原告敗訴の判決
 それ自体は、想定内である。

 現実として、被告を「市役所」や「福祉事務所」に訴えても、「国」の段階で決まっている基準を適用しただけだから、撤回する権限がない。たとえ、共産党員市長の狛江市であっても、国基準を覆して「加算」はできない。(さすがに狛江市で市長相手に裁判起こさんやろう…)
 (乳幼児医療制度や授業料減免のように、自治体独自の施策があるとしても、生活保護法第4条によって、「他の制度をすべて活用した上での【不足分】の扶助」だから、結果的に受給者にとどく部分は変わらない。府立高校の授業料がタダでも10万でも、保護家庭の負担は同じ。ただし、一般行政が充実すれば、保護を必要とする人は減る。)

 「学資保険裁判」や、「おにぎり食べたい」裁判とちがって、市役所が運用を誤っているわけではない

 憲法学の講義では必ず取り上げられる「朝日訴訟」の被告は「厚生大臣」だった。これは理屈として正しい。

 地裁も、本来であれば、「訴える相手が違う」と門前払いすればいいようなものだが、
わざわざ、
【いずれも厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱・濫用までを基礎付け得るものではなく、また、他にこれを肯定できる事情はうかがえないのであって、老齢加算を減額・廃止した保護基準の改定に違法(法違反、憲法25条違反)があったとは認められないといわざるを得ない。】
 と、生活基準の中身判断にまでふみこんで厚生労働省を擁護する必要はないと思う。なぜ?

 同じような判決が全国で続くのだろうと思うが、原告のほうも、
「話題にして運動を盛り上げる」ための訴訟なんだろうか。
(半世紀前、たった一人で国に立ち向かった朝日茂さんは、国相手に堂々と「憲法違反」を訴えたが、「あちこちでいろんな裁判」を行ったほうが運動になる、という…)

 (純粋に質問として、関係者で詳しい方がいらっしゃったら教えてください)





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最終更新日  2008年09月21日 17時24分55秒
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