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【質問】
先日、父の葬儀の費用として多額の金額を支払いました。
この支払は、相続税の計算上、経費にならないのですか?
【回答】
葬式費用は、債務と同様に相続財産から差し引くことができます。
葬式費用は、民法上、被相続人の債務ではありません。
しかし、相続があった時に行われる葬儀には、多額の出費が伴いますので、
相続財産から差し引くことができるようになっています。
相続財産に香典を計上しない代わりに、香典返しの費用や、
法事に要する費用(初七日や四十九日等)は、葬儀費用に含めませんから、気をつけてください。
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