25年税制改正 交際費の巻
【送料無料】わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’12~’13年版) [ 加藤厚 ] 先月末に衆議院を通過した25年度の税制改正の内容を、ポイントごとに取り上げますね。『交際費課税の特例拡充』 現行の交際費課税は、大法人は接待交際費の全額が、課税されます。中小企業に限って言えば、年600万円までが、支払った金額の90%が“経費”にできます。これが、景気刺激策の一環として、中小企業に限って言えば、800万円までの交際費が全額、“経費”に出来ることになりました。この辺りは、財務大臣になった麻生さんが、企業を経営してみえるので、経営者の立場をよくわかった法案として、評価していいと思いますね。本当に景気を刺激し、よい傾向にしようとするならば、大企業も“経費”にできるようにすればいいと思うのですが… 交際費と言っても、色々な目的がありますよね。使途が明らかにされない支出は、当然課税されます。また、役員に交際費目的で支出されても、会社の業務に関係のないものであれば、役員賞与とされ、法人税と所得税のダブル課税となりますから、要注意です。この法律は、14年3月までの時限立法です。※※※※※【送料無料】わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’12~’13年版) [ 加藤厚 ]加藤厚税理士事務所公式HP