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【質問】
先日夫が無くなりました。相続に対しては、前から心配していたので、
遺言書を書いてもらい、全額私に相続できるようにしてもらいました。
しかし、遺留分というのがあるので、全額保証はないとも聞きました。
遺留分とはどういうものですか?
【回答】
これは、遺言書の有無やその内容に係わらず、一定の範囲の相続人が保障された最低限の取り分を言います。
今回のように「全額妻へ相続させる」と言った場合や、
「愛人に全額相続させる」という内容に遺言書もあるでしょう。
妻がいた場合は、「第1順位」は1/4、「第2順位」は1/6が保障されています。
ただし、この権利を使うには、
相続が発生したことを知った日から1年以内に家庭裁判所に、
「遺留分減債請求」をする必要がありますから注意してください。
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