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遺産分割後相続人が現れたら?(不動産お悩み相談マガジン)
【ご質問】
父の相続があり遺産分割も無事終わりましたが、
その後父の子だと名乗る人物が現れ古い戸籍を調査したところ確かに父が認知した子でした。
こんな場合どうすればよいのでしょうか?
(相続に関する不動産のお悩み| 東京都品川区在住O様)
【回答】
認知された子の存在を知らなかったとしても相続人全員の参加しない遺産分割協議は無効となるんです。
したがってこの場合は分割協議をやり直さなければなりません。
なお分割協議の時点で認知されていない子が、
その後本人請求により認知が認められる場合があります。
この様な時は協議のやり直しはせず、相続分に応じた支払いをすればよい事になっています。
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