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家屋の価額は、固定資産税評価額に一定倍率をかけて求めます。
現在この倍率は一定で、全国統一で1.0倍です。
したがって、固定資産税評価額がそのまま評価額になっています。
この固定資産税評価額は、各市町村の役場で確認することが出来ます。
なお、建設中の家屋は、費用現価の70%相当額で評価されます。
費用現価とは、課税時期までにかかった建築費用を
その時点では価額に引き直した額を言います。
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事前に相続対策を考えて見える方は、
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
加藤厚税理士事務所公式HP
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