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カテゴリ:たまには「市民」
姉妹刺殺「母殺害忘れられず」(Yahoo!ニュースより)
大阪市浪速区のマンションで姉妹が殺害され、室内が放火された事件で、大阪府警浪速署捜査本部は19日、隣接ビルへの建造物侵入容疑で逮捕した住所不定、無職、容疑者(22)を強盗殺人容疑で再逮捕した。容疑者は「金を取る目的で2人を殺した」と容疑を認めている。放火についても「証拠隠滅でやった」との趣旨の供述をしている。 容疑者は16歳の時に母親を殺害した非行事実で中等少年院に入っており、調べに「母親を殺した時の感覚が忘れられず、人の血を見たくなった」と供述。捜査本部で動機を追及している。 容疑者は00年7月、山口市の自宅で、母親を金属バットで殴り殺した非行事実で、中等少年院送致の保護処分を受け、03年10月に仮退院。04年3月の本退院(期間満了)まで保護観察下にあった。 ・・・ほんまやろか? 「母親を殺した時の感覚が忘れられず、人の血を見たくなった」って、 私には理解不能だが・・・。 このニュースから、3つのことを考えたい。 まず、少年犯罪に関して。 「少年法が甘すぎる」 「いや、成熟していない少年を守るため、少年法は必要」 といった議論はどちらを支持すべきか、私にはまだよくわからない。 でも、再犯は、絶対に防いで欲しい。 (少年事件に限らず、性犯罪者にも言えることだが) 人を殺しては絶対にあかんのやと、何故一度で学習できなかったのか。 以前、NHK特集で、愛知県の少年院のレポートを見た。 少年たちが自分の犯した罪と向き合い、二度と罪を犯すことのないよう、 刑務官の方たちがチームを組み、真剣に取り組んではる姿を見て、 少年たちはここまで真剣に人と、そして自分と向き合うのは初めてやろし、 もう二度と罪を犯すことのない、強さを身につけて欲しいなと願った。 しかし、実際に少年院へ行ったことのある人に話を聞くと、 自分の罪と対峙しきれなくても、期間が来れば出されてしまうものらしい。 収容力やシステムの問題もあるのだろうが。 再犯を防止するにはどのような方法が有効か、早急に、検討・実践してもらいたい。 次に、死刑制度について。 たまたま日曜のお昼間のトーク番組で、死刑制度がテーマになっていた。 凶悪犯罪が続発している近年、死刑制度を支持する人が急増しているのだと言う。 もし私が、自分の家族を殺されたら、 犯人がのうのうと普通の暮らしをするなんて絶対に許せない。 だから死刑を望む気持ちもわからなくはないけど、 でも・・・、やっぱり死刑制度は野蛮な感じがする。 そのトーク番組によれば、 死刑制度が犯罪の抑止力になるかといえば、そうではなく、 死刑制度のないヨーロッパ諸国と、 あるアメリカや日本の犯罪発生率は、さほど変わらないのだそうだ。 死刑か終身刑かといった議論ではなく、並立させ、 遺族に死刑か終身刑か選ばせるといった、遺族の視点が必要だと 茶髪の橋下弁護士が言っていた。 あと4年以内に裁判員制度が始まり、 法曹界以外の人間が、死刑か否か判断する機会が訪れる。 「死刑」についても、考えるべき時だと思う。 裁判員制度に関するページ 最後に、「容疑者」取り調べの段階の情報を、こうして報道することの意味。 日本では、警察に逮捕されたその瞬間から、犯罪者扱いされてしまう。 彼が犯人であるかどうかを決めるのは警察ではなく、裁判なのに。 学生時代の指導教官によれば、スウェーデンでは、 裁判が終わるまでは黒か白かわからない、あくまでグレーの容疑者であり、 実名や写真等公表されることはないという。当然、被害者に関しても。 (これは伝聞情報なので、この件に関し、 お詳しい方がいらっしゃったら是非ご教授下さい。) 裁判を経ていない人を犯人扱いしたり、 被害者の方のプライバシーを無視した報道に、違和感を感じる。 被害者の方のご冥福と、 ご遺族の方が一日も早くお元気になられるよう、お祈りしています。 (久々に熱く語ってしまった・照) * * * 補足です。 TBくださいました 「ひねくれWYVERN ~泥棒にされた貧乏人の叫び~ 」さんの日記によれば、 もともとこの容疑者は、新聞配達をして家計を助けるような少年でした。 それが、母親が数百万円の借金を作ったことと、交際している女性に無言電話を かけたことに腹を立てて、バットで殴り殺してしまったのだそうです。 モンスターの供述(『寸胴鍋の秘密』さん) 朝日新聞発狂!少年法で守られた大阪姉妹殺人事件の容疑者を「朝日だけ」人権蹂躙実名報道(Birth of Bluesさん) さらにこのような記事の紹介がありましたので、転載させていただきます。 姉妹殺害容疑者、少年院の矯正に不備 発達障害疑い指摘(朝日新聞 05/12/21) 大阪市浪速区の姉妹刺殺事件で、強盗殺人容疑で再逮捕された容疑者(22)が、5年前に母親を殺害後、山口家裁から保護処分の決定理由の中で「罪障感が乏しく、人間不信など人格・資質に問題がある」と指摘されたにもかかわらず、送致先の中等少年院で心理面の障害を前提とした十分なケアを受けていなかったことがわかった。専門家らは「適切な対応がなされなかった場合、社会に出た後に対人関係をうまく築けなかったおそれがある」と指摘している。府警は事件解明に向け、更生過程についても調べている。(中略) 法務省矯正局によると、中等少年院の処遇で対応できないと判断した場合は、家裁に通知し、矯正管区の認可を得て、医療少年院に移すこともできる。少年院内で矯正教育の処遇内容を見直すこともあるが、発達障害など心理面での障害を前提にしたプログラムは用意されていないのが実情という。 再犯を防ぐため、刑罰を与えるだけでなく、 矯正施設としての少年院、そして刑務所を望みます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 23, 2005 06:37:22 PM
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