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2022.08.02
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カテゴリ:雑記

耕作放棄地の利用について役所に問い合わせたら回答をいただきました。
備忘録的にここに置いておきます。


お尋ねの件につきましては、次のとおりです。

・非農業者で〇〇市内で耕作放棄地を借りたい場合、どのような手続きをすればよいでしょうか。
「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定」という手続きが必要です。様式は市の窓口にございます。

・耕作放棄地利用のあっせんなどはされていますか。管轄が違うのでしょうか。
あっせんは農業委員会にて対応しております。 

・非農業者の場合は農地を借りるのが難しいことは承知していますが耕作放棄地でも借りるのは難しいのでしょうか。
耕作放棄地であろうと優良な農地であろうと農地として利用いただく以上、同じ基準で審査することとなります。

・農業大学校や就農体験などの経験が必須でしょうか。
農業大学校が必須というわけではありませんが、農地を適切に管理できる方であることを確認させていただくため、
 手続きの際に農作業の経験について記入していただくことになります。


以上です^^
農業大学校は20万くらいかかるけど、やる気のある方はぜひ^^






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Last updated  2022.08.02 19:20:21
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