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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2011年08月26日
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カテゴリ:マンション

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===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第352号(2011年7月4日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
無料相談受付中 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
ご相談者様の声 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

ちぐはぐな議論をまとめるには?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201004210000/
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  ●ご相談
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組合員の5分の1以上の者で役員の交代を求める臨時総会の開催を要求したところ、理事長が要求を受け入れ、総会を開催することになりました。

心配なのは、総会の議長を誰が務めるか、です。
いつもは、理事長が務めています。
今回は、役員交代が議案なのですが、委任状が多いので、理事長が判断してしまうと、総会の意味がなくなってしまいます。

どうしたらよいのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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役員交代とは、おだやかではありませんね。

さて、結論から申し上げると、議長を理事長以外の人に依頼することが可能ですから、心配は無用です。

まずは、標準管理規約を見てみましょう。

(組合員の総会招集権)第44条
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。


このようになっていますので、普段、理事長が議長を務めていても、今回は、別の人に依頼できるわけです。
ただし、準備として、委任状の受任者に依頼する人の名前を書いてもらう必要があります。(もちろん、出席者には、当日、依頼する人を支持してもらいましょう。)

このような準備をしておけば、白紙委任状や自動的に理事長に委任する形式の委任状の問題を回避できるはずです。

また、理事長が強引に自分で議長を務めようとしないよう、あらかじめ、議長選任を議題にしておくのが良いでしょう。

役員交代は、とても大きな出来事です。
きちんと詳細を説明し、より多くの皆さんの理解を得ましょう。
そして、大切なのは、交代後、管理全般を改善することです。
皆さんでご協力の上、希望を実現して下さい。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

本来、役員交代という事態を未然に防ぐことが望ましいことです。
そのためには、普段から、多くの目によるチェック体制が欲しいところです。

結局、誰かにお任せするのではなく、いつも全員が管理に関心を持ち、自分たちで管理を実行する、という意識を持つことが重要なのです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

最近、ひとつの事例をより多くの管理組合で役立てる方法はないか? と考えています。

可能性がありそうなのは、守秘義務の範囲で、私が多くのお客様に定期的なレポートを提出することです。
他の管理組合での事例を予防措置として役立てられれば、今まで以上に、前向きな課題に取り組みやすくなります。

問題発生後、解決を目指すのではなく、予防により、快適なマンションライフを実現したいと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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ご意見・ご感想・ご要望 
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無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)
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※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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最終更新日  2011年09月16日 14時52分12秒
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