979145 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

マンション管理相談室

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

フリーページ

バックナンバー

2024年06月
2024年05月
2024年04月

カテゴリ

プロフィール

マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2012年01月24日
XML
カテゴリ:マンション

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

----------第366号(2011年10月10日号)
---------毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
無料相談受付中 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
ご相談者様の声 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
************************

こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

************************
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●覚えていますか?(バックナンバーより)

特別コラム「管理組合で話し合う場合のポイント」

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201007180000/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

┏━━━━━━┓
  ●ご相談
┗━━━━━━┛

理事長です。

管理規約には、専門委員会を設置できると書かれていますが、理事会だけで決定し、設置してよいのですか?

************************

┏━━━━━━━━━━━┓
  ●回答とアドバイス
┗━━━━━━━━━━━┛

理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、標準管理規約をみますと、
「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」
となっています。

つまり、専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を超える事項である、あるいは、理事会に認められている経費を超える、また、運営細則が必要になる等の場合は、専門委員会の設置には、総会決議が必要となります。

これらについては、活動内容、期間、人数等を推測することで、おおよその見当がつくでしょうから、特に難しい判断にはならないでしょう。

専門委員会は、理事会以外にメンバーを集める必要がありますから、人数が少ない小規模マンションには、あまり適しておりません。
一方、大規模マンションでは、理事会の負担が大きくなりがちですから、より多くの人の助けを借りるために、専門委員会を設けることが負担の公平性を保ち、管理活動の理解を深めることなどに役立ちます。

限られたエネルギーを効率よく活用するため、個別の課題と管理組合の特性を十分に理解して、制度や仕組みを利用してください。

************************
●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
************************

【編集後記】

管理組合の仕事において、ベストの結果を出すことは、とても困難です。
というのも、それぞれの管理組合には、個別の事情があるからです。

すべてを調べ、最善策を見つけようとすれば、とても大きな労力を必要としますが、管理組合のエネルギーには限界があります。
そして、その限界は、個別の事情により大きく異なります。

その時に使えるエネルギーがどのくらいあるのか、そのエネルギーをどこへ配分するのか、などを意識すると、無理せずに、納得できる方法を導きやすくなるようです。

************************
●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
************************

【ひとり言】

NHKラジオに谷村新司さんが出演していました。

本屋さんへ行くと、知らないことへの興味が強く、いろいろな本を読みたくなり、大変なのだそうです。
あれも知らない、これも知らない、と発見ばかりだと言います。

あれほどの実績のお持ちの方にして、知らないことばかりなのだとすれば、私などは、何も知らないのと同じではないか、と思いました。
今まで以上に、しっかり勉強したいと思いました。

************************
●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
************************

ご意見・ご感想・ご要望 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/

無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000

※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637
発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo
※おかげさまで420,000アクセス達成!!

まぐまぐID  0000137637
読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。
専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html
書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/

配信中止(まぐまぐ)  http://www.mag2.com/m/0000137637.htm
(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




理事の皆さんの大きな負担を軽減したい
無関心層を減らし、管理全般を改善したい
気軽に相談できる専門家を探している

そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。


マンション管理相談受付中(無料)

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年01月24日 20時58分51秒
コメント(0) | コメントを書く


お気に入りブログ

曖昧記憶 New! あとりえ7623さん

早寝 New! (笑衆。)さん

意に沿わない職場と… よびりん♪   さん

丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ@ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.