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2006年07月16日
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テーマ:ニュース(99460)
カテゴリ:ニュース
小泉首相の靖国神社参拝をめぐって、日韓の戦没者遺族や宗教者らが政教分離原則をもとに首相と国、靖国神社を訴えた裁判は、最高裁まで争われましたが、結局裁判所は憲法判断を回避し、詭弁とも言えるお粗末な判決でお仕舞いになりました。今回の判決について、ノンフィクションライターの田中伸尚氏は「週刊金曜日」6月30日号で次のように論評しています;


 (前略)
 上告していた278人の遺族らは、「戦没者が靖国神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し、祭祀するか、しないかに関して、公権力からの圧迫、干渉を受けずに自ら決定し、これを行うこと等のできる権利ないし利益」があり、これが首相の参拝によって侵害されたと主張してきた。この「戦没者回顧・祭祀に関する自己決定権」に基づく訴えを棄却した理由につづいて、最高裁はまずこう述べた。「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の信条ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを権利侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできない」。戦没者遺族らが問うたのは、一般人の神社参拝ではなく、国家神道の中核的神社で、戦後もその基本的性格を維持している靖国神社への首相の公的参拝行為だった。しかし判決は一般論を飛躍させて「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても異なるものではない」と、断定して被害請求を退けた。上告代理人の一人、中島光孝弁護士は「一般論を突然、小泉首相の参拝に当てはめ、論理破綻した判決」と厳しく批判した。「詭弁です。品格に欠ける」。多くの政教分離訴訟を担当してきた代理人の加島宏弁護士は、判決の品格の無さを嗤った。それを取りつくろうように滝井繁男判事が「補足意見」を付けているが、「詭弁」の上塗りのようだ。それでも最高裁は「合憲」とは言えなかった。憲法から逃げ、少数者への思いやりや歴史認識を欠いたこの最高裁判決を、小泉首相は「妥当」と歓迎した。これで六度目の参拝をして、被害者をまた傷つけるのだろうか。

 最高裁判決は影響力を否定できない。だが加島弁護士はひるんではいない。「このようなずさんな判決は、いずれ大法廷でひっくり返されます」。現在、千葉訴訟と松山訴訟(第一次)が最高裁で審理中で、本誌の発行直前の28日には東京訴訟の高裁判決が出る。沖縄訴訟、四国第二次訴訟も続いている。首相が靖国神社参拝を止めないかぎり、内外から問われ続ける。「憲法の番人」の最高裁も同様で、「憲法からの逃走」はやがて息切れしよう。


2006年6月30日 「週刊金曜日」 23ページ「それでも『合憲』と言えなかった最高裁の靖国参拝違憲訴訟判決」から引用

内閣総理大臣は行政府の最高責任者ですから、彼の行動は国としての行動であると誰でもそう認めます。従って、法理論上は内閣総理大臣の神社参拝は憲法に違反していることは明らかです。ところが、最高裁判所の長官は内閣総理大臣が任命することになっているため、真理の追究よりも己の出世を優先させる裁判官は上記のようないい加減な判決で立法府の味方をすることになる。これでは民主主義が崩壊します。保守政権が長期間続いた弊害で、政権交代が望まれる所以です。







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最終更新日  2006年07月16日 10時40分34秒
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