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カテゴリ:仕事
継続出願と継続審査要求の回数を制限する米国規則改正が11月から施行されます。
それに併せて、当社でも分割をしておく必要がある出願については、 10月中に手続をしているのですが、 思いのほかに対象案件がありまして、 その手続に忙殺されています。 規則改正については、去年ぐらいから話が出ていたのですが、 実際の施行日が発表されるまでは問題を先送りしていたので、 そのツケが今になって回ってきている状態です。 最近は、来る日も来る日も分割クレームを作成している状態で、 なかなかしんどいものがあります。 米国特許については、 IDSやクレーム数の制限等の改正もありますので、 しばらくは手がかかりそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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