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カテゴリ:南京大虐殺
堀北 真希 無学な私のような者でも、たくさん本を読んでいるという某S氏に対して常に有利な立場を維持できるのは、某S氏に「不当に殺された民族の怒り」を理解しようとする姿勢が根本的に欠落しているからです。 矛盾点 その1 民間人と捕虜の殺害 「私は「虐殺」の定義を>当時の戦時国際法(ハーグ陸戦条規等)に反する民間人および捕虜の殺害としているからこそ、通常の犯罪行為である「日本兵による民間人(常民・南京市民)・捕虜への暴行、略奪、強姦、殺人」は「軍法違反の通常の犯罪」で「国際法・戦争法規違反の虐殺」ではないと言っているだけです。」 以上は、あなたの結論です。 ア)、このあなたの勝手な定義は、虐殺の規模を過小評価するための便法です。 イ)、少なくてもあなたには、南京事件に於ける「虐殺」の語彙の定義、範疇の定義をする資格は最初からありません。 ウ)、それでも頑固に分けるのなら、南京事件に於ける「ツージョーの犯罪」と「国際法の虐殺」の区別は何によってつけるのですか。捕虜と民間人の大量殺戮を例にあげて説明して下さい。なぜなら、あなたが区別したのだから。 エ)、あなたの手口は意識的に大虐殺を「国際法」の対象から除外して、「だから大量虐殺はなかった、だから日本軍のやったことは許される」と誘導することにあります。 オ)、民間人の殺害については、日本軍は城内の軍人と民間人の区別がつかないために、個人の主観で判断し、片っ端から処刑しました。ところがあなたは、堂々と「日本軍の行為が違法ではない」と強弁するのです。あなたが口先だけでなく、民間人5~6万人の殺害を本当に許せないことと感じているならば、(百歩譲って)どちらの法に基づくものであれ、断固批難の声を上げるべきじゃないんですか。 以上、あなたの勝手な定義と結論は、南京事件の歴史的判定をどこに導こうとしているのかは、あまりにも明白ではないでしょうか。 矛盾点 その2 便衣兵の処刑 どうしても某S氏は、便衣兵を問答無用で大量に処刑したいようです。 こんな証言などいかがかしらン。「私の知る限り、彼らのほとんどは、戦意を完全に失って、ただ、生きるために、軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって、彼らを、通常いわれているゲリラと同一視することは適当とは思われない」(奥宮正武「私の見た南京事件」) 正当防衛のために反撃する場合を除けば(信夫淳平「上海戦と国際法」)、「便衣兵」の処刑には軍事裁判の手続きが不可欠とされていた。 次に、コーユーのはどうか知らン。 「当時南京にいた外国人(中略)が捕虜の処断を戦時国際法違反であると指摘しなかったからといって、果たしてそれが合法であったという証明になるのであらうか」(中村粲「南京事件の論議は常識に還れ」) 改めていえば、あなたの意見は、裁判抜きの問答無用の処刑は当然というものです。 私の意見とあなたの意見、どちらが説得力をもつでしょうか。あなたの意見は破綻、孤立していることがわからないのですか。 最後に、前回私設応援団と書きましたが、いくら某S氏の論理が破綻しても苦し紛れに賛同する方々がいます。論争に横やりを入れるのではなく、堂々と「私と論争しよう」となぜ言ってこないのですか。どうせあなた方は仲良し同士と思いますので順番はそちらで決めて下さい。某S氏との論争はご覧のようにそろそろ決着がつきますので、今後はその方を、あなた方の大好きな表現で言えば「血祭り」に上げますので、よろしく。さしずめ多少ヒステリックなSATIEさんなどいかがでしょうか。 以上 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/01/10 04:04:45 AM
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