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おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

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2004年05月11日
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カテゴリ:司法試験関連
さあやるか 昼からやるか もう5時か(やる気まんまん)
単身を つい独身と 勘違い     (ホウレンソウ)

それぞれサラリーマン川柳からです。
二つ目は結構ブラックですね。

「不自由な心」白石一文 角川文庫

白石一文の本が文庫から出ていたのでつい買ってしまいました。以前読んだ本も好きだったような覚えがあるので。
スーツを着て重い荷物を背負っているせいか、仕事帰りに本屋でブラブラゆっくり楽しむと言うことが出来なくなりました。そのせいか、平積みの本を軽く眺めたり、書店員さんのお勧め本、紹介文を読んで、本を選ぶ機会が増えた気がします。もっとも、書店員さんの好みと自分の好みが合うかどうか、というのは重大な点ですが、そこら辺は今のところ大丈夫なようです。
にしても、本屋に一時間以上いるときもあるので、我ながらどうかと思います。

商法については改正があったので、あまり良く分かりませんが、刑事訴訟法については、被害者保護、という視点は色々な点で徐々に進行しているように思います。
従来からとかく言われてきた視点ではありますが、最近の裁判員制度の問題にしても、検察審査会の起訴相当意見について拘束力を持たせようと言う動きについても、結局は被害者保護の視点、そしてそれを実現させるためには民意が重要なキーワードで、というか、民意が反映されるからこそ被害者保護という視点が、素朴ではあるがある意味まっとうな感情が被害者保護につながるという面もある気がします。

意見陳述の機会とか、遮蔽措置については修習中も何度か見る機会がありました。あそこら辺は確実に定着しています。以前の日記にも書きましたが、遮蔽措置にも対被告人対策と対傍聴人対策、対双方とがあります。この区別は私が勝手に付けているモノなので、あんまり重視しなくて良いです。DV、虐待事案等では対被告人で十分ですし、暴力団関係なら対傍聴人も、場合によっては対双方も必要でしょう。そんな区別もあります。

商法、民訴、刑訴、下三法について重要なのは、やはり定義です。制度の定義、用語の定義、それぞれを確実にしておくことが重要です。とりわけ馴染みのない、テキストなどで後ろの方に書かれがちな点について、より注意して確認することを忘れないでください。
論文会場で頭が真っ白になる恐怖を味わうのだけは避けたいものです。もちろん択一と同じで、真っ白になったり、無茶無茶焦っても、リカバリー出来れば良いのですが、基本的にはプリベンションイズベターザンキュアーです。(ああ、なんて素晴らしい英語力!)

出題趣旨、というのが出題者から公表されるようになりましたがされますが、たぶん問題文を読んでいるときにそんなものはすぐに分からないと思いますし、別に分からなくて良いです。
ただ、その問題文を素直に考えていくと、(ここでいう素直とは、基本的な条文にあてはめたり、定義や原則を書いていくとを意味します。)、なにかしら問題点が生じると言うことです。というか、あれ?これって素直に考えると、駄目そうな気もするけれど、どうなのかな?っていうことです。
別に出題趣旨が読めた、って舞い上がったり、喜んだりするのではなくて、そこにきちんと答えることを心掛けてください。
問題が生じそうだけれど、なぜその結論を採るのか、そこらへんをきちんと考えて、拙くても良いので、言葉にしていってください。
論点ブロックやら普通に教科書に書いてあることを書けるのは当然です。そこを超えた上で、どうも釈然としない部分にきちんと答えてください。あれ~、どうなんだろうなあ、で流さないように気を付けてください。
あと、これが出題趣旨だと思いこんで、書き始めるのだけは避けましょう。普段通りきちんと考えて、答案構成をしていってください。

ではでは。





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最終更新日  2004年05月11日 23時16分20秒


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