確定拠出年金で節税
確定拠出年金ってご存じですか?日本版401kとかDCなどとも呼ばれる私的年金の1つです。ざっくり言うと、毎月掛金を支払い、60歳になったら一時金か年金として分割で受け取ります。細かい説明は省きますが、私が検討しているのは...・企業型・定期預金・一時金払いのパターンです。企業型は、厚生年金の適用事業所であれば実施でき、月額55,000円を限度に会社が掛金を支払い、その掛金は全額損金になります。掛金は給与とは見なされませんので、社会保険料が上がることもありません。厚生年金に加入していれば、役員でも加入できます。企業型の確定拠出年金を始めるには、銀行や証券会社を通じて制度を導入します。私が検討してるのは、SBI証券です。2名で加入して月額拠出金額(一人あたり)55,000円、運用利率(予測)0.01%の場合掛金 1,320,000 円/年導入の初期費用 106,000 円(税抜)運営管理手数料 67,200 円(税抜)/年資産管理手数料 594 円(税抜)/年収納代行手数料 3,600 円(税抜)/年毎年、約7万円の費用がかかります。132万円を損金にできるなら、7万円は法人税や事業税、市民税に比べたら安いもんですね。運用商品は決められていて、バッシブ運用、アプティブ運用、定期預金に分かれています。中身は、日本や外国の株、債券、リートの投資信託です。運用益は全期間非課税です。60歳になったら老齢給付金が請求できますが、運用成績が悪いと悲しいですし、いいタイミングを待とうとすると、いつまでも請求できないかもしれません。なので、私は定期預金にするつもりです。60歳になったら一時金で受け取り退職所得として申告します。掛金、運用益が非課税でしたが、実際は課税の繰り延べをしているに過ぎません。ですが、退職所得控除を使うと、ぐっと納税額を下げる事ができます。この制度のいいところは、実際に退職していなくても、規約に定めた加入者資格喪失年齢60歳になれば老齢給付金が請求できて、受け取ったお金を退職所得とすることが出来る点です。45歳で加入して月額55,000円を掛け、60歳で一時金990万円を受け取ると、40万円×15年 = 600万円 の退職所得控除990万円 - 600万円 = 390万円1/2課税ですので、390万円 / 2 = 195万円 が退職所得申告分離課税で税率は10%で控除額は97,500円195万円 × 10% - 97,500円 = 9万7500円が所得税(復興特別所得税は含まず)住民税は10%195万円 × 10% = 19万5000円が住民税990万円 - 9万7500円 - 19万5000円 = 約960万円15年かかりますが、わずか3%の税金で960万円渡すことができます。実は、注意点があります。妻は中小企業退職金共済(中退共)にも月額3万円で加入しています。この退職金と確定拠出年金の一時金を受け取り時期によって、請求期間や重複期間などの影響で退職所得控除が極端に少なくなります。詳しくは「確定拠出年金の老齢給付金は受け取り方を間違えると多額の税金がかかる」退職所得控除を加入全期間で中退共の退職金と確定拠出年金の一時金に適用するには、・加入者資格喪失年齢60歳で確定拠出年金の一時金を受け取る・5年後の65歳で会社を退職。中退共の退職金を受け取るこれでOKです。ちなにみ、退職所得控除は、「15年1ヶ月」は端数切り上げで16年になります。追記資格喪失年齢は65歳まで引き上げる事ができます。退職所得控除は、確定拠出年金の加入者期間を勤続年数として計算しますが、通算加入者等期間に算入できるのは60歳以前の期間のみです。65歳まで引き上げても退職所得控除は増えません。