|
カテゴリ:小さな会社の節税
協会けんぽや厚生年金の保険料は、給与や役員報酬、賞与の額で決まります。
毎月の給料や役員報酬によって標準報酬の等級が決まり、等級毎に保険料が決められています。 賞与は、賞与の額に厚生年金の保険料率17.828%と健康保険料率11.54%を掛けた額が介護保険ありの保険料となります。 毎月の給料、役員報酬の社会保険料は、厚生年金が月額63万5千円で頭打ち、健康保険は135万5千円で頭打ちになります。 賞与は、厚生年金が月間150万円で頭打ち、健康保険は年間573万円で頭打ちになります。 じゃあ、毎月の給料を下げて、賞与を1回でどーん!と出した場合の社会保険料はどうなるのか? ・40歳以上介護保険あり、労使全額、子ども・子育て拠出金は面倒なので計算せず 年収600万円 月額50万円 賞与なし 182万円 月額8.3万円 賞与500万円 150万円 年収800万円 月額66.6万円 賞与なし 234万円 月額8.3万円 賞与700万円 156万円 年収1000万円 月額83.3万円 賞与なし 257万円 月額8.3万円 賞与900万円 158万円 年収1200万円 月額100万円 賞与なし 279万円 月額8.3万円 賞与1100万円 160万円 同族会社の役員報酬は「定期同額給与」であれば全額損金算入できますが、役員賞与は損金不算入となります。 年1回だけどーん!と報酬アップさせて全額損金算入するには、「事前確定届出給与」を利用します。 「事前確定届出給与の届出」を税務署に届出すれば全額損金算入できます。 ただし、事前に届け出た日付けと金額の通りに支給しないと、期間中に支払った報酬すべてが損金不算入になります。 また、未払金計上も認めていないようですので注意が必要です。 なお、事前確定届出給与については税理士等に相談されることをオススメします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016.05.07 23:51:35
コメント(0) | コメントを書く
[小さな会社の節税] カテゴリの最新記事
|