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カテゴリ:法
迷彩服の男 - ぼたんの花 - 楽天ブログ(Blog)へのコメントなのだが、長過ぎるのでここに書いた。
----- >引用して頂いて恐縮なのですが、よく読んでください。下から二行目。 「下から二行目」とは、下記の事ですね。 四、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったとき 所謂許可当時予測し得られなかった事由、例えば、災害、伝染病治安状勢の急変等のあった場合、または許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、または条件の変更を必要とする事情のあった場合をいう。 まずこれは、許可した後の「その許可を取り消し又は条件を変更」を説明したものであって、許可についての説明ではありません。 許可についての説明は「一、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合。」にあります。 条件付の許可についての説明は「二、条件の内容」にあります。 上記引用(字下げ部分)は「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」の「第三条[許可の条件]第三項」の「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」を説明したモノです。 また、「第三条[許可の条件]第一項本文」では「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。 但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。」規定しています。 不許可になるのは「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」です。 「公共の安寧」であっても「直接」「明らかに」でなければならないと条件が絞られています。 「公共の福祉」でなく「公共の安寧」と規定している、治安維持の規定です。 だから「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」が「公安条例」と略称されるのでしょう。 参考までに、「法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕」の構成は次の様になっています。 第五章 集団示威取締法案および他の治安対策(つづき) 「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」の「第三条[許可の条件]」では、「第一項本文」で不許可になる場合を規定し、「第一項但書」で許可するけれども東京都が許可する際に付加できる条件を列挙し、「第三項」では許可した後の許可の取り消しと条件の変更について定めています。 条件の付け方が実務上不当だと言える事があるにしても、条件を付けて許可したら不許可だと言うのは、曲解でしょう。 「交通秩序維持に関する事項」について条件を付けたり変更したりできても、「鳩ポッポ9098」さんの言う「不許可事由」ではありません。 変更が延々と続くのもあるかも知れませんが、大まかに場合分けすれば、以下の通りだと思います。 (1)第一項本文でそのまま許可になる場合 (2)第一項本文で不許可になる場合 (3)第一項但書に列挙された条件で許可になる場合 (4)(1)(3)で許可になった後、第三項で不許可になる場合 (5)(1)で許可になった後、第三項で条件付加で許可になる場合 (6)(3)で許可になった後、第三項で条件変更で許可になる場合 ※ 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都) からコピペさせて頂いた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年12月20日 02時16分26秒
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