私が20年前に2,000万円で購入した駐車場の現在の時価は、4,000万円になっています。利便性を考えて……
Q:私が20年前に2,000万円で購入した駐車場の現在の時価は、4,000万円になっています。利便性を考えて、私の自宅のそばで駐車場を経営している弟の土地と、交換を行おうと思っています。弟はこの土地を10年前に2,000万円で購入し、現在の時価は5,000万円であることから、現金1,000万円を支払うつもりです。この場合には所得税の課税がなされないとのことですが、詳細を教えてください。A:あなたは、固定資産の交換の特例について、その適用要件を満たせば課税がなされません。しかし、弟は、交換差金を受け取りましたので、その部分が所得税の課税対象になります。固定資産の交換の特例とは、個人が、土地・建物といった固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときに、譲渡がなかったものとする特例のことです。この特例を適用できる場合であっても、交換の相手方より金銭等の交換差金を受領したときには、当該交換差金が所得税の課税対象になります。次の全ての要件を満たすことにより、この特例を適用することができます。1.適用要件(1)交換譲渡資産と交換取得資産の双方が、固定資産であること。 不動産業者等が販売を目的に所有している土地等の資産は、棚卸資産に含まれることから、特例を適用できません。(2)交換譲渡資産と交換取得資産は、土地と土地、建物と建物というように同一種類の資産であること。 この場合、借地権も土地に含まれ、建物に附属する設備及び構築物も建物に含まれます。(3)交換譲渡資産と交換取得資産は、それぞれの所有者が1年以上所有してきたものであること。(4)交換取得資産は、交換の相手が交換目的で取得したものではないこと。(5)交換取得資産を、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に供すること。同じ用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じて、おおむね次の区分による判定をすることとなっています。 土地について・・・宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他建物について・・・居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用(6)交換譲渡資産と交換取得資産の各々の時価の差額が、これらの時価の高い方の価額の20%以内であること。20%を超える場合、この特例を適用することができません。ご質問の例では、次のような計算をします。5,000万円-4,000万円=1,000万円≦5,000万円×20%2.交換差金弟は、交換差金部分が所得税の課税対象となります。譲渡所得金額は、次の算式で計算を行います。交換差金の金額-(交換譲渡資産の取得費+譲渡経費)× 交換差益の金額/交換取得資産の時価+交換差金等の金額=譲渡所得金額ゆえに、ご質問の例において、譲渡所得金額は、次の通りとなります。1,000万円-2,000万円× 1,000万円/5,000万円=600万円3.申告要件この特例を適用するためには、確定申告書に所定の事項を記載し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】の添付を行って、提出することが必要です。