食品添加物 その1
4月の教室(2013年)でお渡しした資料です。 現代の食品汚染は、大きく2つのタイプに区別される。1つはバクテリア、ウイルス、カビなどの病原菌や寄生虫卵による「生物汚染」であり、もう1つは、農薬、動物医薬品、食品添加物、環境汚染などによる「科学的汚染」である。近年の重大な食品関連事故は明らかに後者に比重を移してきたといえる。 食品衛生法による規制の対象となる物質は、食品(医薬品と医薬部外品を除くすべての飲食物)のほかに、食品添加物、器具、容器、包装に及んでいる。 食品衛生法による食品添加物の定義「食品の製造・加工・保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」 食品添加物の2種類(化学的に合成されたものと天然物質から抽出されたものとがある)の役割1.食品の品質を保つもの(保存料、殺菌料、酸化防止剤など)2.食品の嗜好性を向上させるもの(甘味料、香料、着色料など) 法律上の観点からの4つの分類(カッコ内の数値は2007年8月時点)1.指定添加物(安全性と有効性が確認されて、国が使用してよいと定めた食品添加物;368品目)2.既存添加物(長年わが国で使用されてきた天然の添加物。国が使用を認めているもの;450品目)3.天然香料(植物・動物を起源とする香料であり、基原物質である;約600品目)4.一般飲食添加物(通常は食品として用いられるが、食品添加物的としても使用される;約100品目) 食品添加物として指定される要件1.安全性が実証または確認されたもの2.栄養価の向上や腐敗防止など、その使用により消費者に利益をもたらすもの3.すでに指定されているものと比較して、同等以上または別の効果を発揮するもの4.原則として化学分析などによってその添加を確認できること 食生活の高度化と多様化とともに、また食品加工業および外食産業の発達とともに、「1」の指定添加物の使用量と種類が第2次世界大戦直後から大幅に増加、1950~60代の急激な伸びが特徴的である。 日本はネガティブリスト方式(使用してはならない添加物を定め、それ以外は使用を認める)であったが、第2次世界大戦後、欧米諸国と同様ポジティブリスト方式=指定制度(使用してよい添加物を定め、それ以外は一切使用を認めない)を採用するようになった。 食品添加物は、不特定多数の人が長期間にわたって摂取するために、安全性には厳しい注意を払う必要があり、しばしば安全性に疑いのある食品添加物について、指定が解除されてきたという経緯がある。指定解除の典型例「チクロ(合成甘味料)・AF-2(殺菌剤)」などの発がん性のある添加物がある。 (えつぼ) HP ココロに笑顔、カラダに笑顔。 笑壷ソサエティ (えつぼ) 笑壷ソサエティ フェイスブック(えつぼ) 笑壷ソサエティ <教室案内> (えつぼ) 笑壷ソサエティ 【空】 (空と五行歌の詩日記)